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私は建築関係の仕事をしております。
勤め先は婚約者が経営する会社です。

先日、作業中に誤って指を1センチほど落とし、手術して、今は休業、リハビリ中です。
事故の際に一緒に組んで作業していた従業員がいるのですが、その従業員を提訴することはできるのでしょうか?
元々はそんな気は無かったのですが、その従業員の親が「嫁だか彼女だか知らんがケガしたのはうちの息子は全然悪くない。」と、婚約者に言ったそうです。
それを聞いて悔しくて…

状況としては、仕事で使う切断機を使っている最中でした。
私が切断するものを挟めて、私が合図を出すともう一人が機械側面の長い肢を振り下げると切断されるというものです。
挟める人と切断する人は横並びで作業し、振り下げる人間は上から挟める人間を見下ろすような形になるので、注意できる状態だったと思います。

A 回答 (3件)

業務上の管理監督責任を負うのは、会社です。

さらに安全衛生上の最終的な責務を負うのは、総括安全衛生管理者(たいていの会社では社長が兼務)です。訴えるならまず会社(管理者)を訴えることになります。
質問者さんの事故は労災として処理された(監督署に届けを出した)のでしょうか?もしそうでなければ会社が労災隠しとして労基署に追求されます。

業務上のパートナーの責任は、過失程度にも依りますが、まずは会社が懲罰規程に沿って処分する(あるいは処分なし、か)ことになると思います。(そのためにも会社に責任があることを明らかにする必要があります)
「わざとやった」「重傷・死亡または休業*日以上の重大事故を招いた」「酒を飲んでいた」などであればパートナー個人を直接訴えることも可能でしょう。

ともあれケースバイケースですので、一度弁護士に相談された方がいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労災認定おりております。

今日にでも弁護士さんに相談しに行こうと思います。

お礼日時:2015/12/09 07:31

労災にしなかったのですか?


当事者ではなく会社が賠償責任あるはずですが。
社長もしくは管理責任者が問われる話だと思いますが。
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訴える事は可能ですし、責任を追及する事も可能です。


状況によってはその従業員の過失が認められる可能性は十分にあると思います。

但し、貴女が訴える相手はその従業員と「経営者(会社)」の双方になります。
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この回答へのお礼

的確な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/09 13:10

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