No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税理士に相談されることをおすすめします。
贈与税というのもは、建物の評価は固定資産税で利用される市の評価と獰悪ではありますが、土地はその所在地により、路線価評価または倍率評価とされます。
ですので、思っている以上の評価額がついてしまうと、贈与税などが発生する可能性があります。
贈与税は、所得税などと同じように申告納税ですので、ご自身で申告しなければなりません。税務署からの指導での申告となると無申告加算税や延滞税などにより、本来の税負担以上を求められます。
最低限資産程度はされるべきでしょうね。
贈与税だけでなく、名義変更時には登録免許税というものがかかります。私はよくわかりませんが、固定資産税の評価額に2%程度を乗じることとなると思います。
1,100万円の2%ともなると、22万円かかることが想定できることでしょう。
登録免許税に夫婦の特例はなかったと思います。
さらに不動産取得税というものもかかります。固定資産税は年1回毎年かかります。不動産取得税は取得した年だけになります。ただ、固定資産税評価額の3%程度と聞いたことがあります。そうなれば、33万円かかる見込みとなることでしょう。
名義変更の手続きには、それなりの添付資料・証明書をつけた法務局の認める形での申請書を作成しなければなりません。ご自身で行えないのであれば、司法書士事務所に依頼することとなるでしょう。税理士事務所などでは、手続きの代理などを行うことはできません。司法書士事務所もビジネスですので、それ相応の費用が掛かるはずです。ただ、報酬の基準は現在ありませんので、事務所ごとに金額も変わることでしょう。
ご希望や将来の人生設計などに大きな影響を及ぼす大きな財産の名義ですし、費用などが高額発生する者ともなります。専門家によく相談のうえで、検討されるべきでしょうね。
No.2
- 回答日時:
婚姻歴20年以上の配偶者が生涯で一度だけ上限を2000万円分として手持ち不動産(質問者さんの名義に限ります)の無償(贈与税なし)贈与が認められてます、
文面では評価額が所定金額を下回るようですので丸々贈与してもお釣りが有りそうです、
こんな場合にどのような方法が良いのかは存じません、
繰り返しますが認められるのは一度だけです、
登記費用は依頼する司法書士次第ですが今なら5万円程度でしょうか?、
評価額に関しては路線価格が算出基準です、
役所が固定資産税用に設定してる評価基準とは異なります、
贈与税は掛かりませんが都道府県税の徴税部門から受益した配偶者へ不動産取得税が課税されます、
金額は20万円余りだったと記憶しています、
当方は経験者です。
No.1
- 回答日時:
私もそれを考えて税務署に行って聞いてきました。
贈与税がかからないと言いますが、そうではなかったですよ。
贈与税ではない税金がかかります、税務署に直接聞いたほうが早いですよ。
それに奥さんは来年の確定申告をしなければなりません。
固定資産税の支払い用紙を持っていけば、詳しく教えてくれます。
結構手続きは難しいですよ、県の財政化に行って聞かなければならないところもあります。
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