プロが教えるわが家の防犯対策術!

保管期限過ぎとるがなッ!?Σ(゚ロ゚;)

どうしたらエエの?(´・c_・`)

A 回答 (1件)

総務省のHPに以下のことが書いてあります。

ご確認ください。
 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

 一週間経過後、配達できなかった通知カードは住所地市区町村に返還され、一定期間(3月程度)保管されることとなります。
 ☆その間、次の書類を持参の上、お住まいの市区町村の窓口へ来庁し、通知カードを受け取る(※)ことが可能です。


•本人の場合:本人確認書類
(1)次のうち1点:運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等

(2)(1)で掲げる書類を提示することが困難な場合には、次のうち2点:(1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等

•代理人の場合:
[1]本人の本人確認書類(上記(1)又は(2))
[2]代理人の代理権を証明する書類(代理人が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類。代理人が法定代理人以外の者である場合には、委任状等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料)
[3]代理人の本人確認書類(上記(1)又は(2))

※ 付番当初等においては、同一世帯で送付先住所が同一である方には通知カードを同一の封筒で郵送することになりますが、同一世帯で送付先住所が同一である方のうち一人が来庁したときは、来庁者の本人確認をもって、来庁者以外の送付先住所が同一である方について必要な本人確認書類の確認及び代理権の確認をしたものとみなし、通知カードをあわせて交付することができます。また、上記のほか、市区町村の任意により、簡易書留郵便による再送や、職員が本人のもとへ出向いて交付を実施することもありますので、詳細はお住まいの市区町村にご確認下さい。
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