
出産手当金についてです。
予定日10月17日
出産日10月20日
産前9月5日~産後12月15日
までが休暇になります。
私は今の会社に今年
27年2月から入りました。
出産手当金は保険期間1年なくても
貰えると聞きました。
けれど健保のHPには
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
継続して1年以上っていうのはどういう意味ですか?
2月まで保険に加入してればって話ですか?
会社を辞めるつもりでいるのですが
その場合、手当金支給されたら
2月になっても、ならなくても
辞めても大丈夫ですか?
それか、2月までは会社に在籍したほうがいいですか?
わかる方教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
産前休業は9/6からですよ。
出産手当金は在籍中なら加入期間は関係なく支給されます。
が、退職などで産前産後休業中に被保険者資格を喪失するなら、退職後の期間の手当金受給は書かれている通り喪失前1年間で切れ目なく被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、いわゆる社会保険に入っている期間となります。
国保や家族の扶養で健康保険に入っていた期間は入りません。
2月まで在籍できるなら、出産手当金を支給される間は在籍していることになるので支給されるでしょう。
被保険者期間が入社前に1年ないなら産後休業終了までに退職したら退職後の期間は支給されなくなります。
産後休業が12/15までなら、それ以後に退職なら全期間の出産手当金がもらえます。
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