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この場合は50代の男の親族に賠償金の請求がいくのですか?

A 回答 (1件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5669184.html
に解があります。
加害者の家族が相続を放棄すればそこで終わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/12/11 22:39

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