No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これから受け取る、平成27年分の
源泉徴収票をみないと正確な上限額は
分からないのです。
それでは間に合わないので、見込みで
ふるさと納税を実施するしかありません。
サラリーマンの税金の取られ方は
①所得税は給料から今年分
②住民税は給料から昨年分
徴収されています。
実際には
平成27年の所得にかかる税金は、
年末調整で(ほぼ)確定して、
①所得税は
平成27年末あるいは年明けの
給料に調整額が徴収返還されます。
②住民税は
翌年の6月から12ヶ月に分けて
天引きされます。
今年ふるさと納税すると、
本来は①の還付と②の軽減
となります。
①は来年3月頃までに確定申告を
すると還付されます。
※今年からワンストップ特例が
開始され、それで手続きすると
②に集約されます。
ですので、今年の収入が決まらない
うちに、ふるさと納税をしなければ
いけないのです。
各サイトでは限度額の目安として
『昨年の収入を参考にしましょう』
と言っているだけです。
目安だけですので、以下の要因で
限度額は大きく変わります。
ご注意ください!
③昨年の収入より今年の収入が
大きく減ってしまった場合
住民税も減るので限度額も減る。
●所得控除に変化があった場合
年末調整で平成27年の控除申告
を新規に申告した場合。
④結婚して配偶者控除を追加
⑤子供が16歳となり扶養控除を追加
⑥寡婦(夫)控除、障害者控除を
申告することになった。等々
ふるさと納税もこうした控除の
ひとつ(寄附金控除)ですが、
住民税自体が④~⑥の要素で
減ってしまうために限度額も
減ってしまうということです。
ですからあくまで今年の収入の
見込みで限度額を推定しなければ
いけないのです。
●昨年の収入、源泉徴収票の金額とは
関係ないということはご認識ください。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/13 09:47
回答ありがとうございます。
とても分かりやすく理解することができました。
本年度は控えめに寄付し、来年度はきちんと計算してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>いつの源泉徴収票を参考にしたらいいのでしょうか?
ふるさと納税は、今年の所得税、来年度の住民税から控除されます。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
しかし、今年(平成27年分)がいいですが、通常、今年の源泉徴収票は来年にならないと交付されません。
なので、直近の源泉徴収票を参考にするしかないでしょう。
今年と昨年で大きく収入が違うなら、下記サイトの表でみたほうがいいかもしれません。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pd …
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