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取締役が3人(全員家族)の小さな会社を経営しています。
今回、全員が任期切れとなり重任の手続きをして
法務局に登記をする予定です。
調べてみると取締役会を設置しているようです。

(株主は3名の取締役以外にはいません)

そこで質問なのですが、法務局に提出する登記の書類で
株主総会の議事録と取締役会の議事録が必要なようですが
開催日時について、先に取締役会がいいのか
もしくは株主総会がいいのか、どちらがいいでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

流れを簡単に書くと


 1 株主総会を開く日を決める「取締役会」を開く
 2 「株主総会」で役員改選(全員重任ですよね)
 3 株主総会後の「取締役会」で「代表取締役がだれなのか?(複数名も可能)」とか「誰がどの役付き(会長、社長、専務、常務)なのか?」

このようになります。

通常、登記に必要なのは2番[取締役は誰なのか?監査役は誰なのか?]と3番[代表者は誰なのか?]が明記された議事録です。
また、2番と3番は同日開催でも構いませんが、開催の順番を替える(3番を先)事はできません。だって、新役員が決まっていないのだから・・・

【株主総会で決議する事案】
 http://kaisya-setsuritsu-pro.com/%E6%A0%AA%E5%BC …
 http://www.tenku-lawfirm.com/archives/category/c …

【総会召集から登記までの手続きや議事録(見本)】
 http://www.azx.co.jp/modules/docs/index.php?cat_ …
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おじさんです。


取締役の信任は、株主総会で議決する必要があります。
その後に取締役会となります。
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普通の場合 総会で取締役を重任し 重任した取締役会で代表取締役を選任(たとえ同一人物の留任でも選任の手続きは必要)することになります。

同じ日で差し支えありませんが 時間は取締役会のほうが後でしょう。
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