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今頃ですが、12月末までにふるさと納税をしようと思い、色々調べています。
まずは限度額を知ろうと、シュミレーションをしています。

出た限度額が、これでよいのか不安なので、
詳しい方、合っているかチェックしてください。
お願いいたします。

手元には平成27年度市民税の決定通知書があります。
(源泉徴収票は3月に医療費の還付申告時に提出したのでありません)
給与収入:5700000円
給与所得:3900000円
所得控除合計:1700000円(医療費、社会保険料、生命・地震保険料、配偶者、基礎控除の合計)

こちらのサイトでシュミレーションしています↓
http://www.citydo.com/furusato/what/07.html
サイトの入力欄で、
総収入合計→給与収入(5700000円)
給与所得控除後の金額→給与所得(3900000円)
所得控除額の合計額→所得控除合計(1700000円)
以上を入力し、限度額計算ボタンを押すと57000円と出ました。

・家族は、夫(サラリーマン)妻(専業主婦)子供(小学生)の3人
・医療費が10万超えており還付申告を行っている
・住宅ローン減税を受けている

上記の背景の我が家ですが、このまま57000円を寄付して
2000円負担の枠を出ないでしょうか?
それとも念のため50000円にした方が良いのでしょうか?

扶養家族の人数や住宅ローン控除を入力する箇所がないシュミレーションですが
これらを加味しても限度額は変わらないでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答いただけたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。こちらのサイトの場合、扶養家族の入力欄は、子供だけで良いのでしょうか?
    妻の分は、配偶者有無の欄で回答しているので、扶養家族の欄は子供だけで良いという解釈で合っていますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/14 16:42

A 回答 (3件)

>配偶者有無の欄で回答しているので、


>扶養家族の欄は子供だけで良いという
>解釈で合っていますか?
合っています。
配偶者の収入がなければ、配偶者控除に
なりますし、141万までの収入ならば、
配偶者特別控除が引かれるようになってます。

扶養控除は16歳以上の子供が対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ためしに15歳以下のお子さんの数をかえても
限度額に影響しないのが分かると思います。

また住民税での生命保険料控除は控除額が
変わりますのでご注意ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

自作のEXCELで検算(?)してみましたが、
だいたい同じ金額になりました。
62000円ぐらいです。

参考に添付します。
「ふるさと納税の限度額について」の回答画像3
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂きましてありがとうございました。エクセルでご自作された表も大変参考になりました。ふるさと納税やってみようと思います。重ねてありがとうございました。

お礼日時:2015/12/16 00:05

下記なら住宅ローン控除も入れて、


シミュレーションができます。
http://www.furusato-tax.jp/example.html
因みに小学生の3人のお子さん分は、
扶養控除はないです。

とりあえず、いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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>まずは限度額を知ろうと…



ふるさと納税に限度額なんてありません。

「納税」の言葉がついているので紛らわしいのですが、ふるさと納税は納税ではありません。
自治体への「寄付」です。

寄付ですから、「こんなにたくさんいりません」などという人・団体は世の中にいません。
あなたのふところが許す範囲で寄付すればよいのです。
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