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養育費調停についての質問です!
私の再婚予定の彼が元嫁から養育費調停をすると言われています。
相手には子供が小学生1人、幼稚園児1人で2人います。
私には高校生1人、中学生2人、小学生1人で4人います。現在妊娠の可能性もあります。もちろん入籍をして、子供達の養子縁組もする予定です。

彼は離婚の際、公正証書など公的文書は作っておらず、元嫁が勝手にパソコンで作成した公正証書と書かれた紙が、ハンコが押されてる状態で送られてきて、署名だけしています。
公的役場で作成された公正証書ではないので効力はないと聞きましたが本当でしょうか?

その紙の約束で養育費を毎月6万円払っていましたが、私と再婚するにあたり新しい生活が始まり、子供も増えたので毎月3万円に減額してほしいと元嫁に伝えたのですが応じてくれず裁判すると言われたそうです!

彼の仕事はとても忙しく休む事が出来ません…もし、調停を欠席し続けて不成立となり、審判が下されるとしたら妥当な養育費はいくらぐらいでしょうか?
彼の年収は500万円ぐらいです。

また、審判後その内容に不服申立をして減額する事は可能でしょうか?
その際にどのような証明書類が必要でしょうか?
彼自身のだけでなく私や子供に関する証明書類も必要なのでしょうか?

ちゃんとした知識を持って応じていきたいので回答よろしくお願い致します!

A 回答 (2件)

減額を希望しているのは彼の方ですから、裁判所外の話し合いで合意に至らないのであれば、彼の方から養育費の減額を求めて調停を申し立てるのが本来の形だと思います。



養育費は権利者(元妻)と義務者(彼)の収入、話し合い時点の両者の扶養すべき人の数や年齢、再婚している場合は再婚相手の収入状況・縁組の有無などを考慮して判断することになります。

彼の収入額でだけではなく、元妻の今の収入額や再婚縁組の有無、あなた自身の仕事の有無も判断材料になります。

ただ、再婚予定、縁組予定、出産予定は、現時点では予定であって確定した事実ではありませんので、彼の方から申立するなら入籍して縁組した後の方が現実的だと思います。

縁組することで扶養すべき義務が生じます。

いそがしいかもしれませんが、彼自身のことであり新しい家族のためでもあります。

月に1回くらいの平日休みをなんとか取ってでも、きっちり話し合うべきと思います。

どうしても休めないのであれば、弁護士を代理人に立てることで、対応することもできます。
そうすれば彼は一度も裁判所に行かなくても成立まで進めることは可能です。不成立もありえますが。

知り合いのつてや弁護士会・市区町村などが開催する相談会で弁護士に目安となる妥当な養育費の額のほか報酬などの事も含めて相談されると良いと思います。
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>公的役場で作成された公正証書ではないので効力はないと聞きましたが本当でしょうか?



公正証書でないからと云って、効力がないわけではないです。
その私文書では強制執行ができないだけです。
調停が不調ならば、その私文書を証拠として訴訟してくると思われます。
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