ひとり暮らしだった父が、急に亡くなりました。銀行の遺言信託に管理をしていただいていて、家屋、宅地の処分もお願いしてありました。基本的には、姉と私で半分ずつ相続することになっています。
遺言信託にお願いしている場合、亡くなったことを報告するのにも期限があるのですが、報告したらすぐに、家屋も宅地も売って、現金にしなければならなくなってしまうのでしょうか…。
相続税は、相続で受けとる中からは払えないので、別に用意しておかなくてはいけないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか…。どのくらいかかり、払えない場合はどうなるのでしょうか…。
なんだか分からないことばかりで、本当に参っています。他にも知っておいた方がいいことなどがありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
報告したらすぐに、家屋も宅地も売って、現金にしなければ
ならなくなってしまうのでしょうか…。
↑
意味が判らない箇所がありますが、不動産は不動産の
まま相続することが出来ますよ。
当然ですが。
”相続税は、相続で受けとる中からは払えないので”
↑
そんなことはありません。
相続財産の中から払うのは自由です。
”別に用意しておかなくてはいけないと聞いたことが
あるのですが、本当でしょうか…。”
↑
相続税は現金で払うことになっていますので、
不動産を相続した場合、現金が無いと困る
ということです。
だから、不動産を持っているひとは、不動産とは
別に現金や金融資産を持っていた方がいいよ、
ということです。
”どのくらいかかり、払えない場合はどうなるのでしょうか…。”
↑
基礎控除で3千万。
相続人一人で600万。
相続人が二人ですから、4200万まで
無税です。
その他に、生命保険などがあると、控除額が
増える場合があります。
それらを超えた場合に相続税がかかります。
”なんだか分からないことばかりで、本当に参っています。
他にも知っておいた方がいいことなどがありましたら、
教えてください。
↑
判らないことがあったら、税務署に聞くことを
お勧めします。
電話で充分です。
尚、相続税について。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
kimoiozisan様、tk-kubota様、tanzou2様、みなさまご親切に、ありがとうございました。とてもわかりやすくて、本当に助かりました。
しばらくは大変ですが、がんばろうと思います。
No.2
- 回答日時:
遺言信託と云うのは、信託銀行の業務のなかにありますので、当該銀行が公正証書遺言も遺言執行もしますし(当然手数料も取られますが)その他、すべての手続きはしてくれるはずです。
(そのような仕事をする約束ですから)「姉と私で半分ずつ相続することになっています。」と云うことも、その公正証書遺言に記載されています。
「亡くなったことを報告するのにも期限があるのです」と云う点も、相続放棄の期限はありますが、放棄しないのであれば急ぐ必要もないです。
相続税の件も当該銀行の指示でかまいません。
kimoiozisan様、tk-kubota様、tanzou2様、みなさまご親切に、ありがとうございました。とてもわかりやすくて、本当に助かりました。
しばらくは大変ですが、がんばろうと思います。
No.1
- 回答日時:
先ず確認ですが、お父様がなくなってどれぐらい経ちますか?
通常は相続が発生した日が起算日となりますのでもし3か月を経過していますと相続の放棄等が行えなくなりますので注意下さい。
何故相続の放棄のお話しをしたかとゆうと例えばお父様が借金等をなさっていた場合等が考えられるからです
相続される方の心情からするとプラスの財産だけ相続したいと思うのですが、それは原則許されませんので、相続をお考えでしたらなるべく早く信託銀行さんとその他の専門家の方にご相談した方がいいですね。
信託の内容次第だと思いますので家屋や宅地は必ずしもすぐ現金化しなくてはならないわけではないと思いますよ
相続税がどうしても払えない場合物納とゆう方法がある事はあるのですがあまり役所はいい顔をしません。
それと宅地を高く売るには建物を壊し更地にして売るのがいいのですが、更地にしてしまうと一気に固定資産税が上がりますので
先ずある程度現金があるのであれば、お二人で話し合い相続後売却した方がいいと思います
おそらく信託銀行さんですのでもし物件を売却するのであればその変も相談に乗って頂けるか確認した方がいいですね。
kimoiozisan様、tk-kubota様、tanzou2様、みなさまご親切に、ありがとうございました。とてもわかりやすくて、本当に助かりました。
しばらくは大変ですが、がんばろうと思います。
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