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8月上旬にNISA口座にて国内株を購入しました。9月28日中間配当落ち日でしたがそのまま持ち続け、中間配当金を12月受け取りましたが、所得税、住民税が差し引かれていました。
NISA口座内での株式売買益、配当金は無税ではないでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

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残念です。

(ToT)

NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、
証券会社で配当金等を受け取る方法を
「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaito …

①株式数比例配分方式
すべての銘柄について、証券会社の口座の残高に応じ、
証券会社を通じて配当金を受け取る方法
●この方式にしないと非課税は適用されません。

その他の

②登録配当金受領口座方式
証券会社で保有しているすべての株式の配当金を
指定する銀行の預貯金口座で受け取る方法

③個別銘柄指定方式
銘柄ごとの配当について、指定する銀行の
預貯金口座で受け取る方法

④配当金領収証方式
郵送される「配当金領収証」をゆうちょ銀行等の
金融機関に提示して受け取る方法

①以外ですと課税対象となり、還付の申告なども
できないことになっています。

参考
http://www.daiwa.jp/beginner/products/equity/div …
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