初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

今年設立した資本金300万円の株式会社(12月決算)の確定申告書を2月末までに申告しなければならないのですが、申告書に添付する決算書は、BS、PLの他何を提出すればよいのでしょうか?

ちなみに今年の売上げは年間100万円もなく、収支は赤字なので、税金は発生しません。

消費税は免税事業者になるのでしょうか?何か届け出は必要なのでしょうか?
届け出をしていなければ消費税支払いが必要になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

法人税の申告書は別表1から始まって、多くの種類があります。


ご質問内容だけですと、どの別表が必要か特定ができませんので、国税局のHPを紹介させていただきます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
ここから必要なものをダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
こちらでもできます。

別表とは別に、貸借対照表に乗っている勘定科目の内訳書と事業概況報告書が必要です。

税務署に法人税申告書の記載方法(パンフレット)とともに、別表と内訳書一式が用意してあり、無料でもらえますので、ダウンロードするよりも早いかなと存じます。

消費税については、誤解を恐れずに言えば「設立第2期めまでは、免税事業者」です。
課税事業者の規定については数年前に改正がされてまして、上記かっこ書きないだけですと「それは違うだろ」という状態になっておりますが、そこまで説明すると混乱されると存じますので、正確には「消費税課税事業者」で検索なさるのが良いです(改正事項まで含めると、結構わかりにくいです)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実は私は一部上場企業の経理部で決算書や法人税申告書を作成しており、今回の質問の件は知り合いの経営者から
質問されたことなのですが、資本金300万円程度の小さな会社でも提出するものは大企業とたいして変わらない
ということでしょうか?

お礼日時:2015/12/16 22:51

大変失礼な言い方になるかもしれませんが、法人の申告書類は、個人の申告の数倍数十倍難易度が高いと思います。


会社の状況次第で、申告書の枚数(部数ではありません)も変わります。
添付書類などを質問されるような人で、申告書の作成が可能なのでしょうか?
ご自身でできなければ、代理で作成できるのは税理士だけとなります。
税理士が税務代理を行うにあたり、決算書類まで会社が行い、申告書類だけ税理士というような請け負い方は、嫌がると思います。責任の所在は不明瞭になりますからね。税理士に依頼する場合には、必要な決算書類なども対応するはずです。

ちなみに申告書に添付するものとして、BSとPLのほか、株主資本等変動計算書や中期表も必要ではないですかね。さらに多くの場合監査や代表者の記名押印書も添付していることが多いはずです。また、勘定科目内訳書やそれに代わる書類なども必要なはずです。

消費税の届出などは、私は無責任な回答になるため控ますが、不要な届出であっても、備忘的なものとして届け出をしておいたほうがよい場合もあります。
今回の年度を基準期間とする来来期のために、私であれば免税事業者の届け出を検討しますね。ただ、注意点として、消費税取引で赤字となる計算の場合には、消費税の還付というものがあるはずです。免税事業者に還付制度はありませんので、設備投資などを検討されている場合には、必ずしも免税が得とは言えませんのでご注意ください。また、簡易課税制度なども注意が必要でしょうね。
税理士に決算申告を依頼すれば、その手のアドバイスを責任を持った形で対応してくれます。

最後に税理士依頼も検討というような場合には、所得税の申告時期に被るような申告時期のため、ぎりぎりですと期限内申告の対応がスケジュール的に間に合わないなどの理由で、断る税理士も多くなることでしょう。早めに相談されたほうがよいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私はサラリーマンですが税理士登録もしています。
ただ大企業での実務経験しかないので、このような質問をさせていただきました。

お礼日時:2015/12/17 23:33

NO.1です。


法人税申告書を作成できる方にお教えするようなことはありませんが、大企業も中小企業も「本質は同じ」です。
別表の枚数が違う、勘定科目内訳書の記載内容が違います。
なぜ、法人税申告書の作成ができる方が、今回の質問をされたかが疑問に感じます。
ちょっと気になることとして、法人税申告書等の税務署類の作成のアドバイスをお知り合いにされるのは一向に構わないですが、深入りして作成そのものをしてしまうと税理士法に抵触してしまう可能性がありますので、「この申告書は、どこどこに勤務してるだれだれに作ってもらった」と知り合いが言わないように気を付けられるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私はサラリーマンですが税理士登録もしていますので、税理士法には抵触しないのです。
ただ、大企業での実務経験しかないので、このような質問をさせていただきました。

お礼日時:2015/12/17 23:31

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