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年末調整の還付金についてですが、平成24年から今年まで勤務していた会社(前職)で一度も還付金がありませんでした。
前職の給与明細は全て取っていますが、現在手元にある1年分の給与明細で確認したところ、還付金らしき記載は見当たらなかったです。
ちなみに、その前に勤務していた会社(前々職)では毎年1万円弱ほどですが、還付金がありました。
前職と前々職では、年収も加入している生命保険料等も殆ど変わっておりません。
変わった事と言えば、住民税が前職では給与天引きで、前々職では払込票での支払い(派遣社員だったため)の違い位です。
前職は公的機関で規模も大きいため、ごまかしたり計算ミスという可能性は低いです。
源泉徴収票をまだ受け取っていないのですが、今までの還付金はどのようにして確認できますでしょうか。
また、今まで(前職での3年分)の還付金を貰える方法はあるのでしょうか。
無知故に説明が至らない部分もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

>給与明細で確認したところ、還付金らしき記載は見当たらなかった…



給与明細の書式・様式は、それぞれの企業・団体が独自に作っていることであり、法令類で統制されているものでは決してありません。
全国どこの会社・団体でも「還付金」という項目があるわけではないのです。

その年の最後の給与、または翌年最初の給与明細で、本来のその月の源泉徴収額と年末調整による追納または還付額とを足し算 (引き算) した数字だけを記載しているところだっていくらでもあるのです。

>変わった事と言えば、住民税が前職では給与天引きで、前々職では…

住民税は、どのような手段で支払おうと、いくら支払おうと、所得税の計算には関係しません。

>源泉徴収票をまだ受け取っていないのですが…

それを見てから判断します。

今年 1年分の給与明細から合計した「源泉所得税額」と、源泉徴収票の「源泉徴収税額」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
とが一致していれば問題ありません。
給与明細に「所得税還付金」あるいは「源泉税還付金」という欄があるのなら、その欄の数字も含めて合計します。

もしこの数字が違っているのなら確定申告ではなく、会社に問い合わせないといけません。

>今まで(前職での3年分)の還付金を貰える方法はあるの…

もらえるもらえないの話以前に、各年の給与明細と源泉徴収票とを照らし合わせてみることが先です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与明細に年末調整の還付金額が明記されているとは限りません。


法令で給与明細の様式まで定められていませんし、法的に求められる項目にも該当していないと思います。

私自身、税理士事務所で数多くの給与明細を見たり、作成もしましたが、作成するものに記載することはありませんでしたし、確認した給与明細で還付金額が明記されているのはごく一部だったと思います。

記載されない給与明細の場合には、給与明細で記載されている源泉所得税の年間集計した金額と源泉徴収票の源泉税額の欄の金額の差額が年末調整の還付金額です。

年末調整の還付というものは、必ずしも現金手渡しとは限りませんし、振込の場合も給与の手取り額と合算して振り込むようなこともあります。
源泉徴収票の確認と実際に振込でもらっていた可能性を否定できるだけの確認をされるべきでしょう。

このようなことを悪用して、専業主婦などで税金などを理解していない奥さんへ年末調整の還付そのものを隠す人もいますし、いくらかの小遣いを抜いて渡すような人もいるのです。税理士事務所に勤務していた際も、還付の現金手渡しの封筒に記載された金額を新しい封筒で書き直してもらっている課程餅の職員もいましたね。自分の字だとばれるからそのようにしていたのでしょう。

給与をもらう人の多くは、詳細な手続き理解をしていないことも多いものです。
あなた自身の勘違いもあり得るのです。
実際に年末調整自体を受けていなかったということであれば、源泉徴収票による確定申告を行うことで、会社ではなく税務署から還付を受ければよいのですからね。
源泉徴収票で所得控除の額などの記載があるかないかで、年末調整が済んでいるかの確認もできるはずです。控除証明などの提出をされていれば記載がされているはずです。

状況と制度の理解をされることが最優先だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 22:13

給料名声では無く現世院長集票が全てあるならば、そこに年末調整実施済みかどうか書いてあります。

書いてなければ年末調整は実施していない場合もあります

過去5年までさかのぼって確定申告はできますので、還付申告が可能かどうかを源泉徴収票を見ながら調べてみてください。
国税庁のホームページで数字を入れるだけでわかりますので
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 22:15

月々ひかれているものが正確なら還付金は発生しません。


年末調整といわれる通り年末の分で調整してあります。
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>前職の給与明細は全て取っていますが、現在手元にある1年分の給与明細で確認したところ、還付金らしき記載は見当たらなかったです。


もちろん、年末調整した結果還付金がないということもありますが、生命保険料控除もあったのであれば、還付はあるはずですね。
通常、12月の給与明細にその記載があります。

>変わった事と言えば、住民税が前職では給与天引きで、前々職では払込票での支払い(派遣社員だったため)の違い位です。
それは、年末調整(還付金)とは一切関係ありません。

>源泉徴収票をまだ受け取っていないのですが、今までの還付金はどのようにして確認できますでしょうか。
所得税を下記サイトで計算できます。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の数字と比べてみてください。
なお、還付金は、毎月引かれた所得税の合計と実際納めるべき所得税の額を比べ、多い場合にその差額が還付金なのでその額まではわかりませんが、数字が同じなら貴方は損してはいない(所得税の納めすぎはない)ということです。

http://www.zeikin5.com/calc/

>今まで(前職での3年分)の還付金を貰える方法はあるのでしょうか。
あります。
確定申告すればいいです。
来年になったら、源泉徴収票(その年ごとの)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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各年の源泉徴収票は残してありますか?還付金はあなたの納めるべき所得税よりも給与から差し引かれた源泉所得額が多い時に発生します。


確定申告で検索したら申告書を作成して税額が計算できる税務署のページなどもありますので、所得税を計算し、源泉所得額と比較すればわかりますよ。
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年末調整は12月に行われて、源泉徴収票も12月に渡されていますか


その場合、12月の給与明細の所得税の所を見て下さい・・金額が記載されていますか?
(所得税の欄と還付金の欄の二つある給与明細もあります)
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源泉徴収票をみられて、所得税の額が0であれば還付金はありません。


住民税は給与天引(特別徴収)されているとのことですが、所得税と住民税は計算の時の控除金額が違うため、所得税はかからなくても、住民税はかかるという場合があります。

給与の総額や扶養の人数で給与から差し引かれる所得税が決まり、その年間支払った所得税をきちんと控除計算して確定するというのが年末調整であるため、所得税が月々ひかれていないならば年末調整の還付金もないということになります。

とりあえず、源泉徴収票でご確認ください。
ちなみに、所得税申告は5年間まではさかのぼって申告できることを付け加えておきます。
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