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強制わいせつ告訴状受理されますか

被害者が告訴状を提出した場合、以下の条件で受理される可能性は高いでしょうか
1 加害者は行為があったことは認めた(録音あり)が、被害者の証言とは細部で食い違いがある。
2 日時は1年以上前、それ以外の詳細は不明。
3 物証なし、証人なし。
4 加害者は示談を希望している。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般的に、本人が認めており、示談を望んでいるなら受理される可能性は高いのではないかと思います。


痴漢などでも証拠はそれほど重視されません。
ご存知でしょうが、強制わいせつは親告罪です。
刑事訴訟法では次のように規定されています。

第二百三十五条  親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
一  刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
この第一項にある、【刑法第百七十六条 から第百七十八条】とは下記の条文を指します。

(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …

具体的には、強制わいせつの時効は7年のようです。
致傷罪が加わると15年。
詳しくは下記サイトで。
http://www.waisetsubengo.com/jikou
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/17 17:24

強制わいせつの内容によりけりです。



まずは告訴より、警察へ被害届しましょう。
ただの金目の話なら民事なので、警察が関わり合いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。内容はそれが事実であれば、100%強制わいせつに当たるものです。

お礼日時:2015/12/17 14:12

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