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工場内の電気設備の保守や、日々発生する簡単な電気工事を行ってもらう為、電気工事士資格者を1名常駐して貰おうかと考えていますが、その電気工事士資格者の会社は、派遣業の免許は必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    質問の仕方がまずかったと反省します。
    契約は請負で考えていますが、月額料金を定額とし、作業内容は都度作業員(資格者)に直接行いたいのですが、そうすると偽装請負の問題が出てくるように思います。ただ、作業員が特定の資格者である場合は、請負であっても問題ないと言う人もあり、質問させていただいた次第です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/18 12:45

A 回答 (4件)

>その電気工事士資格者の会社は、派遣業の免許は必要でしょうか?


→派遣業務を行うなら必要です。
>契約は請負で考えていますが、月額料金を定額とし、作業内容は都度作業員(資格者)に直接行いたいのですが、そうすると偽装請負の問題が出てくるように思います。
→そうです。派遣でないと直接指示は出せませんから、明らかな偽装請負と言えるでしょう。委託内容を検討して業務委託で契約できるとその縛りはなくなりますね。
>ただ、作業員が特定の資格者である場合は、請負であっても問題ないと言う人もあり、質問させていただいた次第です。
→そのような条件はありません。少なくともH27.9.30改正労働者派遣法では該当しません。
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#1への補足をみてですが・・・


請負契約というのは、成果物と納期を定めて契約するものですが、本件の場合はあらかじめそのような取り決めがなく、「何かあれば」的なものだと考えられるので、それだと委任契約になるでしょう。
この場合は、弁護士の顧問契約と同じような考え方で、月々定額の委任料と、何か対応してもらうときにはそれなりの作業料金を支払うようにしなければなりません。
さらに、派遣会社から派遣してもらうのであれば、請負契約というのはダメで、派遣契約になるかと思います。
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そんな面倒なことをせずに、会社で電工を雇えばいいんです。

社員となります。
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>電気工事士資格者を1名常駐して貰おうかと…



「電気工事業法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO096.html
にそのような業務は定められていません。

>その電気工事士資格者の会社は、派遣業の免許…

あくまでも外注と請負の関係ではなく、給与を払うというのなら、当然必要です。
この回答への補足あり
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