プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルの通りです。

10月1日から派遣社員としてある会社に就業しました。
初回は1ヶ月契約で、11月1日に契約を更新しましたが、いわゆるパワハラに遭い、11月5日頃に契約を解除し、その日付で契約解除した旨の書類も発行しました。

その後派遣会社から11月11日付で社会保険に加入したという書類と保険証が届きましたが、すぐに返却手続きを行いました。

それで終わったと思っていたのですが、数日前に「11月分の厚生年金と保険料を支払え」という書類が派遣会社から届きました。

私が元々派遣会社の方から受けた説明では「社会保険の支払いは1月勤務分からで、初回は1ヶ月契約、次は2ヶ月なので支払わなくても良い」ということでした。
そもそも退職後の日付で社会保険に加入したのは派遣会社側の連携ミスのような気もします。

元々の説明とも食い違っているし、加入した日付も退職後だしで色々おかしいと思います。
転職したてで金銭的に余裕もない中1~2万の出費は厳しいです。

こういった場合でも、払う義務があるのでしょうか?

督促の書類には保険法がどうだと書いていますが、このような場合でも支払い義務が発生するのか知りたいです。
どうぞ詳しい方の回答をお待ちしています。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

させられたのではなく「社会保険に加入していた」分の請求が来ているのですよ。

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(加入の保険が「協会けんぽ」の場合)


2カ月以内の期間を定めて使用される人が、所定の期間をこえて、引き続き
使用されるようになった場合は、その日から加入することになっています。
従って、「11月1日に契約を更新(2ヶ月)」の時点で上の条件に該当し、
おそらく、11月1日から社会保険に加入の手続きが行われたのでは?

「社会保険の支払いは1月勤務分からで、初回は1ヶ月契約、次は2ヶ月なので
支払わなくても良い」との説明を受けたことについては、派遣会社と納得のいく
説明を求めて下さい。
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>派遣会社から11月11日付で社会保険に加入したという書類と保険証が届きました


 11月1日の時点で働いていたので加入手続きをし、
 11月11日に手続きが完了したということ。
 保険料は月割りなので11月1日でも、11月30日でも変わらないし、
 その月に手続きを済ませれば問題は無い。

>こういった場合でも、払う義務があるのでしょうか?
 従って、社会保険に加入しているので支払い義務は生じています。
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派遣である事が間違いなのです。

正社員を探している会社は幾らでも有りますので、どんなにき給料が正社員で仕事を探して下さい。
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