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以前アメリカ人との国際結婚(米国国籍で米国移住)をする際年金のことを質問させていただき、日米社会保障協定の年金通算規定があり、日米期間を通算して25年の年金加入となると、日本の年金受給資格を満たすと教えて頂いたのですが、それはいつ、どこで、どのような手続きをするのか教えてください。今はまだ日本で20年程しか加入していません。
手続きは結婚した際にでしょうか。結婚後いつでもよいのでしょうか。
アメリカで手続きが必要なのですか。日本でしょうか。
(米又は日本の)どこに行ってどのような手続きが必要なのでしょうか。

それと(日本の受給資格がもらえた際)、アメリカで10年加入すれば年金受給資格がもらえると聞きましたが、それはどうなりますか。

すみませんが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

日本の年金事務所で適用証明書の交付を受け、


アメリカの事業所に提出するという流れになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shah …
日米社会保障協定申請書一覧
http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shah …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2016/01/02 11:01

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