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夫婦(子なし)
↑夫に愛人&非嫡出子
こういったケースの、不倫した夫が亡くなった場合、遺族年金はどのように支払われるのでしょうか?
例えば妻8割、非嫡出子2割とか・・・
子なしの妻は非嫡出子には1円たりとも支払われたくないですし、非嫡出子側の愛人は1円でももらえるものならもらいたいでしょうし、詳しい人教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • すみません、補足させていただきます
    夫婦(子なし)
    ↑夫に認知済の愛人の子供あり
    の場合です
    妻と認知済の子供に対して可能性があるかなと思っておりましたが、子なしの妻にはないのでしょうか…

      補足日時:2015/12/27 21:23
  • 補足の補足です
    夫婦(子なし)➡同居(再構築中)
    ↑夫に認知済の愛人の子供あり➡養育費支払中
    ※既に愛人とは別れており、養育費や子供の事で連絡を取ったり会ったりしている

      補足日時:2015/12/27 21:30

A 回答 (6件)

● 場合によって、妻や、愛人、非嫡出子にも受給の権利が発生します●



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『遺族年金』には、「①遺族基礎年金」と「②遺族厚生年金」があり、

①は、国民年金を支払っていた被保険者の遺族、
②は、厚生年金     〃          に支払われるべき年金となります。

**①のみ(厚生年金に未加入)の受給対象者**

18歳未満の子供を持つ配偶者と、その子供(障害児の場合は年齢制限は別)。

【今回の場合】
「妻」には権利が生じません。
「愛人、非嫡出子」は、ケースによって権利が生じる場合があります。(※1参照)

**②の受給対象者**

配偶者(子供の有無に関わらない)と、子供や孫(18歳未満、障害児は別)。

【今回の場合】
「妻」にも権利が生じます。しかし場合によっては受給資格を有しません。(※1参照)
「愛人、非嫡出子」は、ケースによって権利が生じる場合があります。(※1参照) 

(支給の条件は、「被保険者が死亡した年齢」「被保険者の支払っていた年金額(標準月額報酬)」
 によって異なる)

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※1

「死亡した被保険者によって生計が維持されていること」という条件があります。

たとえば今回の場合、被保険者(以下、夫とします)と配偶者(妻)との関係が、

・ 別居期間が長い
・ 経済的な依存関係もない
・ 音信・訪問の事実もない。

で、夫が愛人と一緒に暮らし生計を養っていたとすれば、
その愛人(内縁の妻)と、その子供(非嫡出子)に遺族年金が支払われることもあるということです。

また夫と妻に姻戚及び扶助の関係があったとしても、
愛人の子供(非嫡出子)の生計を、夫が養っていれば(金銭を補助している等)、
その子供が18歳未満の間は、受給の権利を有します。

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何はともあれ、
「その夫の死亡年齢と支払い年金額」、「その時の妻との関係」、「非嫡出子の年齢」
等をハッキリしないことには、正確な情報は得られないかもしれませんね。

(参考)
●日本年金機構サイト
http://ameblo.jp/sr-i-office/entry-11727954070.h …
http://www.growthwk.com/article/14599999.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
関係をあまり詳しく書かなかったため、考えうるパターンをお教えいただき感謝いたします。
死亡年齢は亡くなってみないとわかりませんが、参考にさせていただきます。
お忙しいところお調べいただきありがとうございました。

お礼日時:2015/12/28 09:09

>子なしの妻にはないのでしょうか…



No.4・5です。私を含め皆さんの回答読んでますか?状況にもよるし遺族年金の種類にもよります。
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらも言及したかと思いますが。
優先順位としては、子が認知されていて年齢要件を満たすなら、子のない妻より子の方が高いです。
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この回答へのお礼

回答読んでますか?とは意味が分かりません。
回答を見た上で「例えば」の補足が必要と感じたため補足したのですが、
内容を理解していなかったために貴方には意味不明な質問だったのでしょうか。
いただいた内容でさらに補足により具体的な回答が得られればと思い補足したまでです。
ともあれ貴重なお時間を割いてご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/12/28 09:14

No.4です。


子が受給権を得るには認知されている必要があります。
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このケースの場合、遺族基礎年金は誰も受給できません。



妻とも愛人とも生計維持関係があった場合、子(非嫡出子)が年齢要件を満たすなら、その子が遺族基礎年金の受給権を得ます。
(愛人ではない)
ですが、遺族基礎年金は受給権のある子に生計を同じくする父や母がいる場合は支給停止となります。

遺族厚生年金も支給される場合、子が年齢要件を満たす間は子に遺族厚生年金が支給され年齢要件を満たさなくなれば正妻に遺族厚生年金が支給されるようになります。

ですが、生前の生活基盤が愛人側にあり正妻との生計維持関係がなかったらその期間により愛人を配偶者と認めることもあり得ます。
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これは複雑な問題です


まず 遺族基礎年金については 子のある妻か 子(父親と生計関係のある)に支給されます。質問者は子のある妻には該当しません(たとえ夫に認知されても夫の子であり 妻の子ではありません)ので 一円も支給されません。よって 非嫡出子に受給権があります。
そして、遺族厚生年金ですが 受給権者は 配偶者と子は同順位です。そして、配偶者には内縁の妻も含みます。配偶者同士では より生計の維持度合い人が優先します。ということで 愛人の子が認知されていれば 相当もめます。
これ以上は 専門家の分野です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私は妻の立場でも愛人の立場でもありませんが、理解いたしました。
お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2015/12/28 09:11

お子さんがいないのなら、あなたにも支給されません


http://lify.jp/contents/insurance_study/study.ph …

もちろん、不倫相手には(相手の子)には1円も支払われません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
例えば非嫡出子が認知されていても支払われないでしょうか?

お礼日時:2015/12/25 15:59

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