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カナダに数年住んでいて多少は英語が話せるので、この春から近くの英語教室で英語を教えています。

週に5~6時間程度で、報酬としては一ヶ月の平均で大体3~4万円程度になります。

教室側と交わした契約書があるのですが、社員でもなくパートでもなく、個人の請負という形になっています。

疑問に感じていますのが源泉徴収の率です。僅かな報酬なのに、10・21%も天引きされているのです。事務所に質問してみると、税理士との話し合いで、私の場合、形の上では大学の教授や作家などが行う講演で支払われる「講演料」の扱いになっているとかでした。

でも実際には数人の生徒さんに毎週決まったスケジュールに沿って教えていますし、単発で大勢の人を前に講演なんてした事なんてありません。

生徒さんが教室側と契約し、教室側はその授業を私に請負の形で依頼しているのですが、考えてみれば家庭教師の派遣と同じではないかと思います。

私の報酬は、やはり講演料になるのでしょうか? 10.21%も天引きされるのは仕方ないのでしょうか?

主人も変だと言っています。

質問者からの補足コメント

  • すみません、誤解を生みそうな質問文でした。
    私は日本在住の日本人です。
    主人の転勤の関係でカナダに数年ほど住んでいたことがある日本人です。
    よろしくおねがいします。

      補足日時:2015/12/26 12:33

A 回答 (3件)

#2の補足です。



 結論から申し上げれば、支払者の計算は、正しいです。
 理由は、雑所得の報酬で計算されている税率を適用しているからです。

 通常、給与というと、所得税をお考えかもしれませんが、基本的には、以下のように考えておられるようです。 (国税庁による)
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

 そしてその税率は、以下の通りです。(国税庁による)
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
 月額では以下の通りです。
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

 これに対して、ご質問者様への支払いは、雑所得(その他の所得)の中の報酬として取り扱われていると思います。
 その税率は、以下の通りです。(国税庁による)
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

 従って、所得の種類により、課税率が異なり、支払い場所により、1枚だけの明細とは限りませんので、他の所得と合わせ、総合課税で調整して、申告をすることになっていると理解しております。ですから、この場合、ご質問者様に、例えば、外貨定期があり、為替で利益が出た場合には、為替益の申告もしなければなりません。そのように、個人で申告をする場合には、各税金が、どのようになっているかを知る必要があります。

 慣れるまでは大変かもしれませんが、分かると無駄な税金も省くことができ、申告者様には、有益だと思います。わからないところは遠慮せずに、税務署の方に質問なさると、親切に教えて下さいます。

 というわけで、支払い者は、正しく源泉徴収をなさっておられますから、後は、ご質問者様が確定申告をなさることで、調整すべきものを調整なさったら良いと思います。
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この回答へのお礼

何度も教えていただいて、ありがとうございました
やはり教室側の説明は正しかったということになるのですね。
主人の給与しか知らなかったので、こんなに取られるんだ・・・と
驚いていましたが、仕方ないですね。
とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/28 10:04

源泉徴収率を問題とするならば、確定申告で調整して、還付対象になれば、還付申請をすれば良いのではないでしょうか?


 逆に、それ以上の納税をする場合には、既に納税しているので、その分は、差し引くことができますから、それに利用することもできるわけです。
 #1の方に書かれた通り、支払調書で行います。
 さて、記入すべき項目ですが、給与所得の講演料であれば、給与所得として申告をしますが、特に、それが明確でない場合には、雑所得の謝礼や講演料で申告をすることもできます。
 厳密な区別なく、その他の所得を雑所得としており、その中に、講演料とか謝礼が含まれていますから、支払者の支払い明細によると思います。
 いずれにしても、確定申告により調整できる場合もあるものに含まれると思います。

 もっと少額でも、例えば、利子・配当金などは、20%+復興税ですよ。万単位なんていただくほどの利息は、預け入れ額は相当な額になるはずです。少ない時には、1桁であっても、税率は変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
確定申告で戻してもらうという方法もありますね。

お礼日時:2015/12/28 10:01

>私の報酬は、やはり講演料になるのでしょうか…



原稿料でも講演料でもありません。

[第204条第1項第1号の報酬・料金] → [技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料] → [(略) 編物、ペン習字・着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌。俳句等の指導料]
です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありませんが、、指定されたいくつかの職種の場合に限り、源泉徴収されるのです。
上のURLにあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。

>10.21%も天引きされるのは…

・所得税 10%
・復興特別所得税 10% の 2.1%
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

ただし、サラリーマンの給与でも同じですが、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果は、確定申告で明らかになります。

なお、所得税を前払いさせられた証拠書類として、『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらっておくと良いです。
確定申告には必ずしも必須な書類ではありませんが、あった方が話が通りやすいです。

しかも、給与の源泉徴収票と違って、支払調書は受取人への交付が義務づけられているわけではありません。
だまっていたらもらえないこともありますので、年を越してももらえなかったら書いてもらうようお願いしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいて、ありがとうございました。
内容を拝見すると、「語学」というのがありましたので、
私の場合はこれにあたるような感じがしました。
となると、10.21%は正しいのですね。

お礼日時:2015/12/28 10:00

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