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知り合いにお金を貸しました。直筆の借用書に母印を押してくれましたが、法的効力は有りますか?

A 回答 (8件)

> 保証人として兄と妹の名前と連絡先はありますが、押印はありません。


その程度であれば、保証契約としては無効です。
少なくとも「兄と妹」に確認を取り、直接保証契約の合意をもらわなくてはなりません。
一般的には、保証契約には実印証明書を添付してもらうのが普通です。
確認を取っていないなら、それは契約として成立していません。
なので、「兄と妹」に請求する権利は無いことになります。


> 更に5万円貸して欲しいと言われました。
収入が20万円で返済が30万円あるような、複数の所から借りている自転車操業状態なのでしょう。


> 訴えても意味がないなら
訴えたら、その借用書を根拠にお金を返せという判決は得られる可能性はあります。
でも、相手には返済できる資産は無いと想像出来るので、実質的に時間と金の無駄の徒労に終わると思われます。


人にお金を貸すときは「上げるつもりで貸さないと駄目」なのです。
特に「自殺をほのめかす」などという相手は、本当に返してもらうなどと言うことを考えてはいけない。
時間も手間も無駄にし、感情も大きく傷つく結果になります。
後出しでは有りますが、お金を貸した事・借用書を作った事、どちらも悪手と言えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちゃんと返してくれると思ったのが間違いだったんですね。

お礼日時:2015/12/27 12:11

≫保証人として兄と妹の名前と連絡先はありますが、押印はありません。



現在の法律上で、個人借金で連帯保証人を取ることは違法です。

なので、そのままの借用書を証拠に少額訴訟なさるのが良いでしょう。
これで、一審で勝訴しますし、消滅時効が損害賠償に代わるので、判決から10年に変わります。

それを元に、債務者の勤め先に、給与を差し押さえに行きましょう。
どうせ資産はなさそうですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2015/12/26 22:04

>保証人として兄と妹の名前と連絡先はありますが、押印はありません。


●保証人は保証人自身の自署ですか? 借り主の自筆ならば意味ないですよ。

>もう返済する気が無いのではと心配になりました。訴えても意味がないなら、騒ぎ立てないようにしようと思いますが、どうなのでしょうか?
●借用書としては有効だと思われますが、保証人については上記のように無効だと思います。
債務不履行となった場合は訴えれば勝てますが、勝訴後の強制執行で差押えできるような資産があるかどうかでしょうね。
それよりも、今からでも良いので保証人にサインをもらうようにすることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仰る通りですね。保証人に連絡を取ってみます。

お礼日時:2015/12/26 17:49

直筆であれば大丈夫。


法的には署名あるいは記名+押印です。拇印は契約書としては意味が無い。

それ以外に、借用書としての記載事項は大丈夫ですか?
借用書あるいは金銭消費貸借契約書としてのタイトル、貸し主、借り主、借用日、返済日、利息、オプションとして遅延損害金の予約、返済方法など。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
借用書という文言、返済期日、毎月の返済額、保証人として兄と妹の名前と連絡先はありますが、押印はありません。
3ヶ月分は返済がありましたが、今月は返済出来ず、更に5万円貸して欲しいと言われました。断りましたが、もう返済する気が無いのではと心配になりました。訴えても意味がないなら、騒ぎ立てないようにしようと思いますが、どうなのでしょうか?

お礼日時:2015/12/26 17:29

日常契約と同様で 


署名直筆に
母印付ならなおさら信憑性があります。

貸し手にすれば
公正証書が無難でしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
公正証書を知っていれば良かったのですが、自殺をほのめかすので、怖くて貸してしまいました。

お礼日時:2015/12/26 17:35

法的拘束力なら・・・



利息約束したなら5年。
無利息融資なら10年で消滅時効です。

1円でも支払えば、最終支払日が起算日になります。
1円も支払ってない場合は、融資した日が起算日になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一応有効と思って良いのでしょうか?

お礼日時:2015/12/26 17:37

法的効力というか お金を貸したという証拠にはなります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返済されない場合は、訴えてもダメなんですね。

お礼日時:2015/12/26 17:41

> 法的効力は有りますか?


無い。

法的効力を持つ借用書とは、公正証書にして、強制執行許諾文言付きとなっているものだけ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。貸す前に聞くべきでしたね。

お礼日時:2015/12/26 17:44

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