プロが教えるわが家の防犯対策術!

12月半ばに車を運転中にもらい事故をして。整形外科で通院しているのですが。現在2回ほど通院しているのですが。治療費についてなんですが。交通事故ということもあり。社会保険を使わずに最初は自己負担で払ったのですが。 そのあと保険やさんに通院を説明して。現在過失を決めている段階なのですが。今週2回目の通院をしたときに病院の方が。まだ保険屋さんから連絡が来ていないので自費ではらってもらい。あとで返金になりますと言われました。社会保険はもってはいますが。事故の場合はどうすればいいのですか? また治療費などは保険屋さんがすることではなくわたしがなにか申請しないといけないのでしょうか?? まだ過失がきまっていないため保険屋さんもなにもできないかんじなのでしょうか?アドバイスお願いします

A 回答 (5件)

そもそも通勤中の事故は、「通勤災害」という労災事故に該当します。


労災が適用される事故であれば、社会保険を含めて健康保険は使用できません。
ただし、通勤経路や通勤手段が届け出内容と異なる場合(バス通勤で届出しているのにバイクで通勤していた等)は、労災が適用されないケースもありますので注意は必要です。
①事故発生から2週間以内に通院を開始していること、②1ヶ月以上通院しなかった期間が存在しないこと、③極めて軽微な交通事故ではないこと等の条件がそろえば自由診療でも自賠責保険が請求できます。
ただし、自賠責保険には、「一括対応(医療機関から保険会社へ直接請求する方式)」という仕組みはありませんので、労災保険・健康保険が適用されるか否かにかかわりなく、立替が必要になります。
質問者さんの過失の割合が50%以上でなければ、通常は相手方が加入している任意保険が対応してくれるはずです。
そういう条件が整っていて、かつ、相手方の保険会社に連絡し、対応するという約束がなされていれば、保険会社の担当者は医療機関に「一括連絡」を入れるはずです。
これらの条件がそろっているのに、相手方が加入している保険会社から医療機関に連絡が入っていないのであれば、担当者怠慢の可能性があります。
警察には人身事故の届け出はしていますか?(これがなされていないという理由で対応しないケースもあります。)
ただし、過失が決まっていないというだけで保険会社が医療機関に連絡を入れないということは普通ありえません。
相手方が「過失がない」とか、「過失が小さい(言い換えると質問者さんが悪い)」などと言っている場合は、相手方の保険会社は動きません。
また、ご自身の保険会社には連絡していますか?
次の確認を取ってください。

1.相手方の保険会社に対して、医療機関に「一括連絡」を入れてあるか否か?連絡を入れていないのであればその理由は?
2.相手方が「過失がない」とか、「過失が少ない」とか、「この事故で怪我をするはずがない」とか、言っている場合は、ご自身の保険会社に連絡してください。貴方の保険に「人身傷害保障保険」は付いていませんか?
3.相手方が「過失がない」とか、「過失が少ない」とか、「この事故で怪我をするはずがない」とか、言っているために相手保険会社が対応していない場合、相手方車両の自賠責保険を確認し、相手方の自賠責保険会社に「被害者請求」について問い合わせてください。

労災保険は、ご自身の過失の有無や程度に関係なく適用できます。(アルバイトでも適用可能なケースがあります。)
途中、通勤経路を外れて寄り道をしたりしていない、通勤手段も届け出ないようどおり、ということであれば労災保険(労働基準監督署)にご自身で相談することもひつとの選択肢です。
労災は、自賠責保険が先行するという点は事実ですが、最初から適用できないという法的な根拠はありません。
あくまでも労災先行でお願いしたいと主張してください。
これらの条件が整わない場合は、労災保険は対応できないということになりますが、逆に健康保険が適用できます。
ただし、健康保険を適用する場合は、「第三者の行為による傷病届け」を健康保険組合に提出する必要があります。
医療機関は、自由診療で対応するほうが、同じ治療内容であっても高額な治療費を請求できますので、「交通事故では労災や健康保険は適用できない」と言うかもしれませんが、これは誤りです。
相手保険会社、ご自身が加入している保険会社、相手車が加入している自賠責保険会社、労働基準監督署、健康保険組合等、相談する機関は色々あります。
そこに直接ご相談されることをお勧めします。
12月ということですから、自由診療であれば、それなりの立て替え金が生じていると思います。
ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いているなら、これを利用するという手段もあります。
ご質問のケースの場合、上記の1.~3.の内容が分からない状態で、正確な対応手段を回答できるものではありません。
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仕事中の事故でしたら相手方の保険で行けると思います。

相手の保険会社への申請されていなければ、実費になりますが。その後に請求することになります。
 会社の労災でも通用するのではないでしょうか? 事故などの細かな書類書かなければいかませんが、申請されてはいかがでしょうか?
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何故 健保を使わないのですか?事故の時こそ使うべき。


もっとも病院は儲け損なうので嫌がりますが。

過失が確定しない限り、そして本当は損害が確定しない限り、保険金は支払われません。
治療費は自分で支払って下さい。支払ったという事実を持って初めて損害が発生します。

自分で支払いたくない場合は、すぐに過失を決定してください。
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保険は相手の保険が適用されます。


相手に請求してください。
それまでは自費ですよ。
健康保険を使えば清算がややこしくなるから
病院はやってくれませんよ。
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交通事故の場合は、お察しの通り、相手方による負担などもありますので、それが決まるまでは自費の場合が多いですね。



保険屋さんとの兼ね合いは、どんな契約をなさっているかによります。
ここで不確かな意見を求めるよりも、保険屋さんに、どこまで仕事としてしてもらえるのか、契約書を確認しながらお話しなさった方がいいと思います。

ご質問からは逸れますが、勤務中の場合は労災に関わってくる事はありませんか?
相手との過失割合が影響してくると思いますので、職場にご確認なさっておいた方がいいと思います。
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