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月額5万円の役員報酬を支払っている人がいるのですが、この人は源泉徴収税額表の甲に該当する
人であれば、毎月徴収する源泉税は0円でよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

役員給与(報酬含)について、『金額に関係なく源泉は発生』する場合とは、以下の通り。


この質問で、必要だと思いますが、 甲とは、何のことですか? 扶養控除等のことですか?
因みに、一般的には、控除がなくても源泉徴収しなければならない場合があります。


国税のサイトより引用

⑴ No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1901.htm
 
  同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
 給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
 しかし、『同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。』
 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族又は親族であった人などです。
 なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。

(所法121、190、所令262の2)

⑵ 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/04 00:09

言葉の説明


⑴ 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社が、主たる給与の支払先となり、その会社の源泉徴収税額は「甲」欄が適用
⑵ 2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方

ここは、いろいろな方がご覧になられるので、匿名になっています。
また、回答者の中には、素人もたくさんおります。
理由は、誰が答えても良いからで、善意の行為によって運営されてはいますが、中には間違った記載も残念ながらあります。
そこで、具体的な計算方法は、書類を持参する等して、税務署にご確認することをお勧めします。

作成の根拠
[平成27年4月1日現在法令等]
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは、限られているから。(所法226、所規93、所規別表第6(1))
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

仮に、これが、それぞれの控除額を差し引いた後の最終の平均金額であるならば、これに、5.105%を変えた額が源泉徴収額になると思いますが、一般的な計算方法は、以下に具体例で示されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
このどれをどのように適用することが、ご質問の例に該当するのかは、ご質問者様が、このURLを参考に、再度、ご検討下さい。

尚、先の#2のことも含めて、年末調整をしていない法人役員で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年中の給与等の支払金額が、法人の役員については、50万円を超えるものの場合にも、税務署に対して「給与所得の源泉徴収票」の提出が求められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/04 00:09

はい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。平社員であれ、パートであれ、役員であれ考え方は同じということですね?

お礼日時:2015/12/27 11:32

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