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憲法第7条解散と憲法第69条解散の違いがあまりわかりません。
わかる方はわかりやすく説明してもらえませんか。

A 回答 (1件)

第69条の解散は、内閣が不信任されているので、内閣総辞職か衆議院の解散かの二択しかなく、追い込まれています。



第7条の解散は、内閣の都合で好きな時に解散できると解釈できます。
ですので、内閣不信任や衆議院議員の任期満了などに関係なく、与党が勝てそうなときに内閣が選挙を行うことができます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2015/12/27 15:41

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