No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本来であれば、国民健康保険の加入手続は
「前職の健康保険の資格喪失日から14日以内」となっています。
ただ、14日以内に手続出来なかったとしても
国保に加入出来ないという訳ではないのでご安心を。
但し、資格喪失日から15日以降の加入であれば
国保の資格自体は前社保の資格喪失日から付くことになりますが
病院で3割負担が開始となる日は加入手続をした日からとなるので要注意です。
会社都合退職による軽減の手続ですが
手続には#3さんも仰る通りハローワークから発行される
「雇用保険受給資格者証」が必要です。
その証に#3さんが仰っている離職理由コードが記載されており
コードが失業軽減に該当するかを確認したうえで軽減の対象として扱います。
まだ失業給付の申請は行っていないようですから
失業軽減の手続については手元に雇用保険受給資格者証が届いてからです。
ちなみに、雇用保険受給資格者証が手元に届くまで
国保加入を待たなければならないの?という訳ではありません。
先に国保加入をしておいてから、後日軽減の手続をされても全く問題なしです。
軽減の対象期間は離職した翌日の月から2年度分となりますから
来年1月に軽減の手続をしたとしても12月まで遡って保険料は再計算されます。
No.3
- 回答日時:
・国民健康保険の加入手続きは、退職から15日以内になっています
・退職時の離職理由による、国民健康保険の軽減処置の話で、下記は記載してあります
・軽減に関しては、ハローワークで失業給付の申請をして、貰える「雇用保険受給資格者証」が必要です
「雇用保険受給資格者証」を国保の窓口に提示する必要があります
(上記のカードに記載の離職理由が、11.12.21.22.31.32.23.33.34、の場合に軽減処置がされる)
(国民健康保険料の計算時の所得を30/100にして計算する:300万の所得なら90万の所得として計算する)
・「雇用保険受給資格者証」はハローワークで手続きをしてから、1週間~10日位に開かれる、
「雇用保険説明会」に出席したときに、必要書類と一緒に渡されます
No.1
- 回答日時:
>国保の軽減ができることを…
国保は自治体ことの運営で、運用の細部は自治体によって異なります。
明らかな倒産による失業ならほぼ間違いなく軽減対象になるでしょうけど、事業縮小という程度で対象になるかどうかは、それぞれの自治体による裁量の範囲です。
過度の期待はしない方が良いですよ。
>申請はいつぐらいまでにすればいいの…
いつまでも何もありません。
被用者保険 (俗にいう社保) の資格喪失証が届いたら、直ちに国保加入手続きを取らなければいけません。
そのときに、退職に至った事情を説明するのです。
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