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店舗賃貸借契約書に印紙税は必要でしょうか。土地賃貸借契約書は必要で、建物賃貸借契約書は必要ない事は分かっていますが、店舗に就いてはどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

土地賃貸借契約書は収入印紙の貼付が必要で、建物賃貸借契約書は必要ない事になっていますが、店舗についても「建物」ですから、建物賃貸借契約書と同じ扱いで、収入印紙の貼付は必要有りません。



但し、保証金について将来返還されるという記載が有れば、課税文書1-3の「消費貸借契約書」に該当しますから、保証金の額に応じた印紙が必要になります。
参考urlをご覧ください。

この回答への補足

ありがとうございました。

>店舗についても「建物」ですから、建物賃貸借契約書 と同じ扱いで

私もそう思ったのですが、建物でも住居用の場合や貸家用、店舗用など色々あり、住居用は居住者は収益を生みませんが店舗用はそこで収益を得ます。ですから、もしかしてと思い質問してみました。 

補足日時:2004/07/05 10:19
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追加です。

あわててご指定のサイトを見てみました。
地上権、賃借権「設定」の場合、とあるのを見て安心しました。
「設定」とは土地に対する登記の事で、ご質問の内容とは異なりますよね。
ご質問に戻りまして、店舗も建物の一種である限り、印紙税は不要です。新築の建物で、建築協力金の記載およびその返還方法が記載されているものについては、金銭消費貸借契約があるものとみなされ、印紙税が必要と、これは、財務省のホームページで知りました。
もしかして、ご心配されているのは、「権利金」とか、「造作譲渡代金」についてでしょうか?「権利金」については、そういった名目での契約をしたことが無いので、分かりませんが、造作譲渡について契約書に記載されているのであれば17号文書に記載されている印紙を貼付すれば良いと思います。

この回答への補足

先ず、土地賃貸借契約書の件ですが、1-2)をクリックし更に次の画面に進むと下記のように(例)が出ています。
   1-2.地上権又は土地の借地権の設定又は
    譲渡に関する契約書
     (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約
      書など

店舗賃貸借契約を結ぶに当たっては権利金あるいは更新料などは付いて回るのは当然と思われます。従ってそう考えれば印紙は必要と言う事になるのでしょうか。

補足日時:2004/07/04 20:37
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これは、法律より、税金の問題ですね。


店舗の賃貸契約書に印紙は不要です。
土地賃貸借には必要と書かれてますが、これも不要と思うのですが、後学の為に課税文書記載金額1通あたりの税額が知りたいものです。

もしかして、ですが、印紙税と消費税と混同されてませんか?

この回答への補足

早速のレスありがとうございます。
http://www.to-yama.com/
印紙税額一覧 1-2を見ると、土地賃貸借契約書は印紙税が必要な様です。

補足日時:2004/07/04 19:35
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