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■経緯
嫁が 2015/09/30 になくなりました。
とりあえず、以下の対応を行いました。
・10/05 クレジットカードを解約 (11/14 電話にて完済確認済み)
・10/08 銀行口座を凍結
・10/中 携帯電話を解約

金融関係・携帯を解約し、死亡日以前に発生の請求を支払えば、全ての請求が
なくなると思っていたので、請求関係が終わり安心していました。

ところが、11月末頃に「Yahoo!プレミアム会員費(11/01-11/30)」の請求が来ました。
請求はがきには問い合わせ先が載っていなく、何の会員費請求かわかりません。

とりあえずネットを検索し、「有料サービス利用停止申請フォーム」に辿り着き、
たまたまファイル化していた火葬許可証を付けて、停止申請(12/15)をしました。

利用停止申請結果が届いて(12/18)停止まではできたのですが、亡くなってから
停止するまでの会員費を払うように言われました。

※やり取り
 死亡日以降の 2015/11/01-11/30 分の会員費を払ってください(Yahho!→私)
   ↓
 死亡日以降に発生した分の請求は、無効ではないのですか(私→Yahho!)
   ↓
 法定相続人が代わりに払ってください。
 停止月の12月分も1月に請求します(Yahho!→私)

■質問
毎月発生の会員費について、契約者が死亡した日以降分を、相続人が支払う必要が
あるのでしょうか。(会員費の契約は自動継続のようです)
 死亡日:09/30
 請求分:11/01-11/30
 次回分:12/01-12/18(予想)

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

相続人が払うのではなく、亡くなった方の相続財産から払いますので、相続財産がその分少なくなります。

(生きている人が払うので、相続人が払うとなりますが)
相続人が相続放棄すれば、払わなくてよかったはずです。

>>11月末頃に「Yahoo!プレミアム会員費(11/01-11/30)」の請求が来ました。

9月30日に亡くなって、相続人全員(最初の法定相続人が全員相続放棄するとその次の親とかに相続権が発生するはずですが)が相続放棄すれば、その請求に対して対応する義務の有る方が居ないのですから、放置すればいいのです。

そうしなかったのは、それなりの相続財産があったと推測しますので、これから色々来るであろう死後の請求について、対応しなければならないでしょうね。
それなりの財産が有ったなら、葬式代も相続財産を使って葬式を上げた、墓を買った、仏壇を買った、等も相続財産から充当できるはずです。(寺の檀家になるのは生きている人が檀家になるので、これは相続財産を使ってと言っても税務署は認めないようですが)
一度丸裸にして、いくら相続財産があるのか、法定相続人みんなで調べた方がいいですよ。
銀行口座を凍結するほどの財産があるなら、それを使って葬儀をあげて、きれいにしましょう。
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社会保険や生命保険なども生存しておられるものとして請求されますし、


連絡をしないと、死亡保険金などもおりません。
たしかにこの場合は、死亡日が起点ではありますが。
その他いろんな書類が届きますよ。
こちらから連絡をするものは大方は終了しますが、
2年に1回払いとか、逆に使用料振込なんてものもありますので、
2年ぐらいはかかります。
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>亡くなってから停止するまでの会員費を払うように…



ヤフー何とかやらに限らず、どんな会社、どんなサービスでもそれはそうですよ。

だって会社側からすれば、停止あるいは解約の申し込みを受けるまでは、通常どおりサービスが受けられる体制を整えていたのですから。

>毎月発生の会員費について、契約者が死亡した日以降分を、相続人が支払う必要が…

あります。
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そういう仕組みなので仕方ありません。


そうなるのが嫌なので、あまり頻繁に利用しない人や入院等で家を離れる人などは利用停止にしておきます。
不慮の事故ではどうしようもありませんが、
使っても使っていなくても利用停止にしておかなかった以上は払うしかないのです。
月額410円でしたっけ?そのために多額の裁判費用と膨大な時間をかけるのも馬鹿馬鹿しいですし、
奥さんの為に気持ちよく払ってあげては?。
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払わなきゃならないでしょうね。


ネットだからではなく、仮に駐車場を借りていたとしましょう。
それをあなたは知らなかった(普通はあり得ないですが・・・)
駐車場オーナーは契約者が死亡したことに関係なく(当然知らない)請求するでしょう。
「9月に死んじゃったから、それ以降は払わない」では通らないでしょう。
解約しなきゃ当然相続者に支払義務は生じると思います。
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