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離婚して元夫にに税金の滞納があった場合、元配偶者に請求されますか?
ちなみに同居しています。

A 回答 (4件)

ま~同居してるんだから、内縁でしょう。



偽装離婚扱いされてるんじゃないでしょうか。
さっさと別居しましょう。
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誤解のないように申しておきますが、2人で返済計画を立てて実行していくのが筋と言ったのは、後々この件を巡って2人で揉め事が起きないようにという意味です。


先ほども言いましたが、基本的には名義人です。
これは、元旦那さんにもきちんと理解しておいてもらうべきです。
同居していても法的には他人です。元旦那さんの過失で滞納しているならば、100%旦那さんということになります。
それと税金と言っても、「市・県民税」とか「固定資産税」などがありますが、滞納して役所との相談もせず放っておくと、督促の後に「差し押さえ」ということになります。
役所と言っても、サラ金まがいの取り立てが行われることもあります。
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婚姻中の借金は配偶者に連帯責任があるのではないとかお考えかもしれませんが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。


もともと税金は一人一人に課せられるものであって、国保加入者の国保税を除いて、世帯合算とか夫婦合算といった概念はないのです。

たとえ離婚しなくても、夫の税金滞納を妻に請求されたり、またその逆もありません。

離婚して赤の他人に戻ってしまったのなら、なおのことです。
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その名義人宛に督促されます。


離婚しても税金の滞納は免れません。市役所などに相談しても“分割納付”というアドバイスしかしませんから、まずは2人で話し合って、毎月いくら払えるのか役所と相談してみましょう。
基本的に質問者さまが名義人でないならば請求が及ぶことはありませんが、いかんせん2人で生活していたという実体と、今も同居しているのですから、離婚しているとはいえ2人で返済計画を立てて実行していくのが筋です。
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