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僕は会社勤め中の人です
僕の会社は一日で8時間勤務で残業もたまにありますが手当も出てきますのでまあまあやってますが、自分の会社は週6日もあれば5日の日もあります

最近になって知ったんですが、一日で8時間週40時間を超える労働をする人は年間最低105日休みをもらえるて話を聞きました
これて法律的に決められてるのですか?
今は年間100日くらい休んでます

それと有給休みの件ですが、5日は会社でこの日に休むように決めてるとのことで自分の年間100日くらいの休みに有給休みが含まれてますがこれて正しいのでしょうか?
でないととんでもないブラック企業の言い訳なだけでしょうか?

A 回答 (6件)

NO.5です。


先週、途中になっていたところから再び書きます。

> 今は年間100日くらい休んでます
ご質問文には「僕の会社は一日で8時間勤務で」「自分の会社は週6日もあれば5日の日もあります」と書いてあるので、労働条件がどのようになっているのかがチョット不明ですが・・・

仮に『1日8時時間・週6日勤務。毎週水曜日は休み』が労働条件として定められているのであれば、「毎週1日」の休日は確保されています。
しかし、このような場合、週の(所定)労働時間は48時間なので、労働基準法に定める40時間を超過した8時間に対しては時間外労働に対する割増が必要。もし『8時間分は所定労働時間内だから、割増していない』と言う状態であれば労働基準法違反です。

そして、休みである水曜日も何らかの理由で会社が働かせたのであれば、水曜日の労働に対しては『休日労働』に対する割増が必要です。尚、休日労働に対しては時間外の割増は適用されません。


> それと有給休みの件ですが、5日は会社でこの日に休むように決めてる
これは労働基準法に定められている「計画的付与」と言う行為と考えられます。その場合には違法ではありません。
 http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
 http://www.roudousha.net/holiday/100_keikaku.html


> 自分の年間100日くらいの休みに有給休みが含まれてますが
> これて正しいのでしょうか?
「有給休暇の付与日数(若しくは取得利用日数)」と「会社の休日」は別々のモノなので、合算して100日が適法か否かは判断不可能です。

先週書きましたように、理屈では1年間に52日~53日の休日を与えておけば「毎週1日の休日」はクリアできています。その上で、例えばシフトに合わせて40日の「流動的な休日(シフト確定時に管理監督者が具体的に日を決め、労働者に通知しなければならない)」と、有給休暇が15日あるから、合計で107日程度と言うのであれば適法【注】と考えられます。
【注】1日8時間、週40時間労働を守っているかどうかとは別の論点です。
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当方、勤務社会保険労務士登録をしているモノです。



まずご質問の題名部分だけで即答するのであれば、1日や1週間の労働時間に関係なく、1年間に企業が労働者に与える休日[会社が休みの日]は52日(または53日)です。
 ⇒労基法第35条第1項により「毎週、必ず1日」の休日を与えなければならない。
 ⇒1年は「365日=7日×52週+1日」なので、52日が最低となる。但し、例えば「毎週水曜日を会社の休みとします」と定めていたとして、偶々、1年の最後の日が水曜であれば、最後の日は休みなので53日となる。


では、ご質問文本文に対して回答を書いていきます。
> 一日で8時間週40時間を超える労働をする人は
> 年間最低105日休みをもらえるて話を聞きました
> これて法律的に決められてるのですか?
他の方が参考サイトを紹介為されていますが、法条文に105日とは書いてあるわけではありません。
1 労働基準法では「労働時間は週40時間まで」を原則として定めています。
2 就業規則等で「1日の労働時間は9時00分から18時00分(途中の休憩は1時間)」[1日8時間労働]と定めていた場合、労働時間を週40時間に収めるためには、5日しか労働が認められないので、2日は『休日』
3 1年間(365日)は「52週+1日」だから、2日×52週+1日=105日の休日を設定しないと労働基準法違反となる。


> 今は年間100日くらい休んでます
ご質問文には「僕の会社は一日で8時間勤務で」「自分の会社は週6日もあれば5日の日もあります」と書いてあるので、労働証券がどのようになっているのかがチョット不明ですが・・・

仮に『1日8時時間・週6日勤務。毎週水曜日は休み』が労働条件として定められているのであれば、「毎週1日」の休日は確保されています。
しかし、このような場合、週の(所定)労働時間は48時間なので、労働基準法に定める40時間を超過した8時間に対しては時間外労働に対する割増が必要。もし『8時間分は所定労働時間内だから、割増していない』と言う状態であれば労働基準法違反です。


時間の関係で、いったんここで投稿いたします。
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> 一日で8時間週40時間を超える労働をする人は年間最低105日休みをもらえるて話を聞きました



労働基準法は、時間外労働に対し、1.25倍の割増賃金支払いを義務付けているだけです。代休をあたえることにするかどうかは、就業規則できめることであって、法は関知しません。また代休をとって休ませその分の賃金控除することはあっても、先に述べた割増賃金支払い義務は免除されません。

年次有給休暇の5日休みは、労使協定をむすんだうえでの計画年休と思われます。休暇日は依然として勤務日ですので、賃金発生はあります(でなければ有給とはいえなくなってしまいます)。休日と休暇は別物です。ウィキペディア「休日」に詳しく載っていますので、理解の助けにしてください。

その上で、実際の「休み」を何日と数えるかはご随意ですのでお好きなように。
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はあ どこから吹き込まれたのか知らんが その会社は とんでもないブラック企業どころか きわめてまともな会社だよ。


まず、法的には休日は週一日あればよい、一年は52週強だから52.2日かな。そして 時間外労働は別にして 基本的には週40時間以上は働かせてはいけないから 結果的に52週強で105日の休日になるけど 手当付きの土曜出勤がたまにあれば 100日も考えられる。それに8時間労働は 拘束時間かい 実労働時間かい 拘束時間なら実労働時間は短いし
有給休暇のうち 5日を超える分は 指定休暇制度と言って あらかじめ決めた日に取得させることができるんだよ
ココで質問しているうちはいいが 上司に文句を言うときには しっかり仕組みを勉強してからにしろよ
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まずは、所定就労時間とそれ以外の時間外勤務は別のことです。


時間外勤務はあくまでも(協定等を含めて)従業員の同意が必要ですし、割増賃金が支給されるものです。
論理上は従業員が同意すれば年間で一日も休まなくても構いません。(何か支障が生じた場合には「過重労働」として会社側の過失が認められますが・・・・)

ということで、単に休みが少ないだけではそれが直ちに違法であるとは判断できません。
その手続き上の問題(協定の有無や従業員との同意など)や時間外手当の支給の有無なども含めて判断するしかありません。
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ところであんさん、これは誰に聞いたんでっか?


>一日で8時間週40時間を超える労働をする人は年間最低105日休みをもらえる
ちょいと聞き方間違ってますわ〜!
貰えるんじゃのぉ〜て「計算上105日になる」が正解。
http://sr-onomoto.jp/letter/000254.php
そんでもって「どないしても105日取れんやんけ!」の場合はやのぉ〜
「1日10分の休憩を取ってる様にする」で、
なっ!なっ!なんと「年間休日が99日なったやんけ!」になるんでっせ〜!
あんさん、8時間飯も食わんと働くことせんでっしゃろ。
しょんべんも行きまっしゃろ。
その時間を「休憩」とするだけでこれが合法になるんでっせ〜!
>今は年間100日くらい休んでます
それにやのぉ〜、これは「指定休日」って言うんでっせ!
>5日は会社でこの日に休むように決めてるとのこと
有休は別扱いですわ〜!
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2016/01/07 12:11

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