プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸で雨漏りがありました。寝具一式(ベッド、敷布団、掛布団、それぞれのカバー)が濡れました。

賠償はして頂けるみたいですが、
全て同じ所で購入している物ではないので
賠償金の領収書は
自分でまとめて書くことは可能ですか?
書ける場合は書き方も教えて頂きたいです。

また、雨漏り原因を調べた結果、上のトイレ配管の整備不足によるものでした。

トイレの水が流れてきていたのか、と思うと
嫌になりました。

年末年始も重なり不動産と連絡がとれず、
寝具もない為、負担は物凄くかかりました。

この場合、慰謝料は発生するのでしょうか?
発生する場合、請求の仕方をお知らせ願います。

A 回答 (2件)

当時の領収書が無いのであれば、損害を受けたものの品名、購入時期、購入時の価格を覚えている範囲で品物ごとに書いて出せば対応してくれると思います。



おそらくそのような書面を相手方保険会社から渡されると思います。

賃貸用の火災保険にご自身が契約しているのであれば、自分の保険会社にも事故の報告をした方が良いと思います。

場合によっては、相手方からの賠償と別にご自身の保険から支払いを受けられる可能性があります。
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雨漏りではなく、


トイレ配管が原因の場合、給排水設備に生じた事故でしょうね
管理会社と賃貸契約する時加入してる
保険で補償する条項があり損害が補償されるはずです。

トイレの汚水場合 衛生面の問題で殆ど廃棄ざる得ないで
まず汚れたら殆ど認めると思います

年式古い物でも製品購入価格がわからないなど、
現購入価格での請求です。


以前購入した高級ブランド、バスタオル1枚 1万円だとしても
現在 3万円販売してる場合は 3万円です。

逆に、当時3万円のものだが現同等な物が1万円ですと
最近の領収書があったら3万円ですが1万円に査定される場合があります。

中古品で1万円購入した場合 自己申告や言わなければ
現同等品10万の場合 10万円で査定されます。

損する得するなどあります。


オーナーさんは修繕費用高額請求なので恐らく
保険会社の調査員が現況調査に来ます

廃棄はせずに袋に詰めて保管します。
現物が無いからと、支払い拒否されたら大損です。

物品ではないが払って欲しい物もあると思います。
一時避難でホテル移動していたら それは領収書で証明出来るので
支払うと思う


迷惑料

オーナさんや事業者ではないので
休業補償とか高額な額で提示されないと思います。

たいてい保険会社から提示されます。

たとえば50万円損失を請求し60万円の場合
迷惑料金10万円上乗せされてるような感じで、それでよいな
振り込まれ完了と言う流れです。 

別件で、賃料交渉も有りです。汚い部屋住めないので
別な物件の引越し費用を出してとか
このまま住むなら数ヶ月免除して欲しいなど


トイレの汚水が流れ部屋入る事故はめったにない事です。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂き有難うございます。

今審査されている状態ですが、良い結果は
でそうにないです。

お礼日時:2016/01/15 21:25

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