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外貨預金の税務について教えてください。
(雑所得の対象? それとも非課税??)

1ドル=100円のとき、10万ドルで外貨預金を作成します。(1000万円相当)
これが1ドル=120円になったとき、

【質問1】 全部解約して円で受け取ったとき
【質問2】 全部解約してドルで受け取ったとき
【質問3】 半分解約して円で受け取ったとき
【質問4】 半分解約してドルで受け取ったとき
【質問5】 全部引き出して同日、外貨MMFに入れたとき

それぞれの税務について教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

> 外貨預金→外貨MMFの場合、課税は発生する。


(だから、質問5は課税が発生する)
同じ金融機関内であっても課税は発生する。

ソニー銀行の場合はそうです。
http://faq.moneykit.net/faq_detail.html?id=10103 …

ですが、金融機関を替えてもドルを持っていることに違いがないから損益は認識しないのなら、預金からMMFに替えても損益は認識しなくてもいいのではないでしょうか。MMFは預金ではなく投資信託ですが、実質は預金と同じで「外貨の保有状態に実質的な変化がない」のですから損益を認識しなくてもいいと考えます。脱税の意図があるわけではなく、国税庁の照会ページを元にしているのですから税務署から指摘があれば修正すればいいだけです。私だったらグレーゾーンなんだからと税務署と争います。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
下記のとおり結論としたいと思います。
(質問6と7は比較のため追加しました)

【質問1】 全部解約して円で受け取ったとき  →雑所得発生
【質問2】 全部解約してドルで受け取ったとき →雑所得発生
【質問3】 半分解約して円で受け取ったとき  →雑所得発生(引き出した部分のみ)
【質問4】 半分解約してドルで受け取ったとき →雑所得発生(引き出した部分のみ)
【質問5】 全部引き出して同日、外貨MMFに入れたとき(同じ銀行、他行問わず)
      →雑所得発生
【質問6】 全部引き出して同日、同じ銀行の外貨預金に入れたとき  
      →「課税対象外」
【質問7】 全部引き出して同日、他行の外貨預金に入れたとき  
      →「課税対象外」

ただし、xs200様のおっしゃる通り、
質問7が課税対象外で、質問5の同じ銀行内でも課税というのは、腑に落ちませんし、議論の余地はあろうかと思います。

お礼日時:2016/01/11 09:17

正しく解釈すれば「同一の金融機関に、同一の外国通貨で、継続して預け入れる場合」以外は課税です。

しかし以下のQ&Aがあります。
外貨預金であっても外貨MMFであっても外貨の保有状態に変化がないのだから為替損益は認識されないはずです。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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この所得税法施行令第167条の6第2項の規定は、外貨建預貯金の預入及び払出が行われたとしても、その元本部分に関しては、同一の外国通貨で預入及び払出が行われる限り、その金額に増減はなく、実質的には外国通貨を保有し続けている場合と変わりはなく、このような外貨の保有状態に実質的な変化がない外貨建預貯金の預入及び払出については、その都度これらを外貨建取引とすることにより為替差損益が認識されることは実情に即さないものであると考えられることから、所得税法第57条の3第1項でいう外貨建取引からは除かれることを明らかにした例示規定であると解されます。
---

まあ、これは税務大学校の教授だった方が以下のように書いてますから。あいまいですね。
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所得税法施行令167条の6第2項の規定においては、明確に「同一の金融機関」と定められており、金融機関が異なる場合にも同項の規定を適用するということであれば、その根拠を明確にする必要があると考える。
---
http://zeiseiken.or.jp/faq/sonota/sonota_a001.html

> 質問2のようにドルで引き出してしまうと課税(雑所得で申告)されるが、すぐにドルの預金やMMFに入れると課税されない・・・なんだか不思議です。つまりその後の行動次第で前の行動(ドルで引き出しとい行為)の課税の有無が変わってくるんですね。

外貨定期預金で満期・継続のたびに為替損益を認識するのは面倒なので例外規定があるのだと思います。いずれ口座から引き出した時に課税すればいいのですから。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。金融機関を変えても課税が発生しないというのは、ホント不思議!?ですよね。

【結論】・・・認識違いがあってはいけないので、整理してみました。
外貨預金→外貨預金の場合は課税は発生しない。
これは議論の余地があるものの、現状、A銀行からB銀行へ金融機関を変えても課税は発生しない。

外貨預金→外貨MMFの場合、課税は発生する。
(だから、質問5は課税が発生する)
同じ金融機関内であっても課税は発生する。

ということですよね。

お礼日時:2016/01/10 07:10

1~4まではそのとおりです。


5については「他の金融機関へ預け入れる場合であるとしても、同一の外国通貨で行われる限り為替損益は認識されない」、つまり課税されません。
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この回答へのお礼

タックスアンサーで下記の説明を見つけたのですが(読んでも細かいところ、真意がよくわからないのですが;;)、外貨のまま預金から外貨MMFへ移した場合も課税が発生する、ということではないでしょうか。

◎預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s
(為替差益を所得として認識する必要があります。)

それと、
質問2のようにドルで引き出してしまうと課税(雑所得で申告)されるが、すぐにドルの預金やMMFに入れると課税されない・・・なんだか不思議です。つまりその後の行動次第で前の行動(ドルで引き出しとい行為)の課税の有無が変わってくるんですね。

お礼日時:2016/01/09 13:01

為替差益は雑所得です。

ただし為替予約をしていれば利子とみなされます。

1.から4.は同じです。
外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされています(所得税法第57条の3第1項)。

5.は
同一の金融機関に、同一の外国通貨で、継続して預け入れる場合の預貯金の預入については、外貨建取引に該当しないこととされています。他の金融機関へ預け入れる場合であるとしても、同一の外国通貨で行われる限り、その預入・払出は所得税法施行令第167条の6第2項でいう外国通貨で行われる預貯金の預入に類するものと解され、所得税法第57条の3第1項の外貨建取引に該当しない、すなわち、為替差損益を認識しないとすることが相当と考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。念のための確認なんですが・・・

質問1、2については、円で受け取ろうがドルで受け取ろうが、その時の円換算額で評価するから同じ。
質問3、4については、受け取った半分の部分のみ、円で受け取ろうがドルで受け取ろうが、その時の円換算額で評価するから同じ。残りの半分は課税が発生しない。
質問5については、同一金融機関の預貯金ではなく、外貨MMFに預け替えた場合です。したがってその時の円換算額で評価する、という認識でよろしいでしょうか。

お礼日時:2016/01/09 10:08

利息は一律20.315%の源泉分離課税がかかります。


そこは考慮せず、大まかな回答にしておきます。

【質問1】 全部解約して円で受け取ったとき
 200万円の為替益が出るので、
 総合課税による所得税、住民税が課税されます。
 所得税は最低5%の10万~、
 住民税は10%の20万。

【質問2】 全部解約してドルで受け取ったとき
 為替益はないので利息以外に税金はかかりません。
 『ドルで受け取る』の意味が分かりません。

【質問3】 半分解約して円で受け取ったとき
 100万円の為替益が出るので、
 総合課税による所得税、住民税が課税されます。
 所得税は最低5%の5万~、
 住民税は10%の10万。

【質問4】 半分解約してドルで受け取ったとき
 為替益はないので利息以外に税金はかかりません。
 『ドルで受け取る』の意味が分かりません。
外貨預金はそもそも現金と言えば現金です。

【質問5】 全部引き出して同日、外貨MMFに入れたとき
 円にいったん換金するかしないかで決まります。
 ドルのままで、外貨MMFに投資する分には
 為替益はないので利息以外に税金はかかりません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

・「ドルで受け取る」というのは、外貨預金を円ではなく、アメリカドルのまま現金で払い出すという意味です。銀行等でドルで受け取りたい、といったら通じないのでしょうか?

・質問5については、外貨のまま預金から外貨MMFへ移すという意味です。
タックスアンサーで下記の説明を見つけたのですが(読んでもよくわからないのですが;;)、外貨のまま預金から外貨MMFへ移した場合も課税が発生する、ということ?なのではないでしょうか。

◎預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
(為替差益を所得として認識する必要があります。)

お礼日時:2016/01/08 06:30

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