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スーパーにパート勤務12年目の50代主婦です。
主人が4月に定年退職となるため、配偶者控除から外れます。
そこで、私なりにいろいろ調べた106万の壁なのですが、合っていますか?

① 週20時間以上の労働時間
② 年収106万円(月収8万8千円)
③ 勤務期間が1年以上
④ 従業員501人以上の会社

時給1,026円(日祝1,151円)、週5日、1日4.5h契約

130万枠で働いて来たため、これらの条件はすべて満たしています。
130万は配偶者控除のための壁なので、主人が退職することで、これは当てはまらなくなります。
106万は厚生年金の壁なので、それ未満で働けば厚生年金の支払いはなくなります。
こんな解釈でいいんでしょうか。

うちの部門の現状は、昨年からベテランパートが諸事情で4人退職し、補充がない中、キツキツで仕事をしています。
ので、私としては130を一気に106に下げることはいろいろな面で無理なので(週5を週4に減らすとか、1日4.5h勤務を3.5hにするとか)、それなら150万ほど目指して頑張ろうかなと思っているんです(体力次第ですが^^;)。
この働き方で損はないでしょうか。
主人は私以上にまだ理解ができていないようで、どなたかに確認していただきたいなと。

A 回答 (2件)

誠に申し訳ないのですが、ご主人が定年


退職されるという前提からすると、
誤解されているという印象です。A^^;)

現在、意識されている『130万の壁』は
社会保険の扶養の話です。
配偶者控除の話もあるにはありますが、
ここではふれません。

ご主人は現在、会社の健康保険組合の
健康保険、厚生年金に加入されていると
思われます。
さらに奥さんも、
①健康保険に扶養家族として加入、
②第3号被保険者として年金加入
されている状況と推察されます。
(健康保険証が○○健康保険組合とか、
協会けんぽとかになっているでしょう?)

簡単に言えば、奥さんの保険料はかから
ない状態なのです。

ご主人が定年退職されると大抵の場合、
この社会保険から脱退となります。

任意継続という制度で2年までは、
継続できますが、保険料は2倍と
なります。
しかし②の奥さんの第3号被保険者
としての年金は脱退になります。

一般的にはご夫婦とも国民健康保険
に加入することになり、保険料は
お二人分かかることになります。
年金保険は60歳までは国民年金に
加入することになり、こちらも
保険料が発生します。
60歳になられれば、年金保険は
満期となり、保険料はかからなく
なります。

つまり『130万の壁』を意識しても
結局保険料はかかることになるのです。
これは、今年10月からの『106万の壁』
でも同様の話となっています。

ご主人が定年退職で社会保険脱退。
奥さんがパートを継続で壁はどう
影響するか、整理しますと。

③奥さんの収入が
 130万or106万未満の場合
     ご主人  奥さん
健康保険 国保   国保
年金   なし   国民年金

④奥さんの収入が
 130万を超える場合
     ご主人  奥さん
健康保険 国保   国保
年金   なし   国民年金

●奥さんの勤務時間が増えない限り、
 社会保険には入れない状態です。

⑤奥さんの収入が、新制度で
 106万を超える場合
     ご主人  奥さん
健康保険 国保  パート先健康保険
年金   なし  厚生年金

ご主人の国民年金は60歳以上なら
払込完了でなしとなります。

⑤の場合、奥さんがパート先の
健康保険に加入することで、
●ご主人を扶養家族として加入させる
 ことができる可能性があります。
 その場合、保険料は無料となります。

また、ご主人の収入がなくなるので
あれば、奥さんが税金の配偶者控除
を受けることができるようになります。
(ご主人の年金受給時期と受給額に
よります。)

抵抗感があるかもしれませんが、
立場が逆になると考えてもらって
よいと思います。

ご主人の定年後も現状どおり、または
それ以上働かれて、社会保険に加入
された方が、保険料も助かり、将来の
年金も増えることになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

私のために、ここまで詳しく調べてくださって感謝です。
主人は今の会社で社保の2年継続をするようです。
人間ドックが格安で受けられる・・・という、そんな理由ですけど^^;
でも、保険料が倍と聞き、それも実際はどうなんでしょう。
理解出来た!と思って喜んでいましたが、もう一度頭に入れ直す必要がありますね。
主人にもmoryouyouさんの回答を読ませます。
で、私は筋トレしながら150万超で頑張ってみます。
ありがとうございました♪

お礼日時:2016/01/08 21:45

>130万は配偶者控除のための壁なので、主人が退職することで、これは当てはまらなくなります。


130万円は「配偶者控除(税金の控除)」ではなく、健康保険の扶養になれる条件ですね。
「配偶者控除」は103万円以下が条件です。
10月からは、貴方の年収が106万円を超えれば、健康保険、厚生年金に加入しなくてはいけなくなります(貴方の会社が501人以上の従業員がいる場合)
106万円未満なら、その必要ありません。

>それなら150万ほど目指して頑張ろうかなと思っているんです(体力次第ですが^^;)。
この働き方で損はないでしょうか
損はありません。
仮にご主人が働いていたとしても、その年収なら損はありません。
働いたなりに手取り収入は増えます。
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この回答へのお礼

わぁ、すごく勉強したつもりだったのですが、トンチンカンでしたね^^;
頭に入れてく間に、こんがらがってしまいました。
どう働けば損がないかなと思ったのですが、やはり150万超を目指してみようと思います。
ご丁寧にありがとうございました♪

お礼日時:2016/01/08 21:36

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