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たとえば親に1000万の中古の一軒家を買ってもらい、
所有権は子で、月々親にお金を分割で支払う場合。

1000万は親→子へ贈与されたことになるのでしょうか。

親が支払い、所有権親 払い終わったあと所有権を譲ってもらうと贈与税がかかりますよね。
かからない方法、また安くすむ方法はありますでしょうか。

A 回答 (4件)

何もしなければ贈与です。



「買って貰う」のではなくて、「購入代金は親からの借金」という形にすれば良いのです。

キチンと書面を整えて、毎月親の口座に返済していることが証明できるようにしておけば良いです。
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親が現金で買うの? それとも住宅ローン?


住宅ローンだと自分が済むのが前提なので、やや面倒。
でもこの流れだと現金かな。

現金の場合、所有権登記を親にした場合には親の不動産を分割で買い取る契約書を作る。
ただ、この場合、どうせなら1000万を借りて分割で返す借用書にして、不動産名義は最初から自分にしてしまった方がいいけどね。
登記費用も親に所有権登記しない分安く済むし。
借りたお金で買う、という形。
住宅ローンで金融機関へ返済するか、親に返済するかの差。
親への返済は、必ず借用書を作ること、必ず銀行口座振り込みにすること、この2点で税務署に贈与を疑われなくて済む。
一般住宅だしね、疑われもしないかもね。
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勘違いなのか、言葉の使い道がよろしくないのかわかりませんが、矛盾しています。



お金を借りて購入するのであれば、贈与ではありません。
親が買った不動産を譲り受けたのであれば、不動産の購入金額の贈与ではなく、不動産の価値の贈与です。ただ、購入直後に譲るようなことをすれば、限りなく金銭の贈与と判断されることでしょうね。

親が購入した不動産を分割なりであなたが購入する分には、あくまでも親とあなたの売買でしょう。そもそも贈与ではないでしょう。

注意としては、親子間の売買は、その売買金額を問題にされることがあります。不当に安く買えば差額を贈与とみなされますし、逆も同様です。
お金の貸し借りや売買の分割払いなどは、親子間ではあいまいになりやすく、当然あいまいになればなるほど贈与であったのかと疑われます。正しい相場と認められる根拠、貸し借りについての文書を残し、当初の約束通りの分割払いなどをしっかりと書面で残すのです。返済も金融機関を使っての振込などで証拠を残す必要もあります。

素人だけでは、税務調査などとなった際に税務署が信じてくれるだけの根拠や説明ができない場合もあります。売買となれば所得税(譲渡所得)、贈与や低額譲渡などとなれば贈与税、相続が絡むこととなれば相続税などでそれぞれ問題にされかねませんからね。税理士に相談のうえで計画的にかつ公正証書や金融機関を使った対応が重要だと思います。

最後にあなたに兄弟姉妹がいるような場合には、相続であなたが生前に不平等な贈与を受けたと言われても困ることでしょう。実質あなたが負担しても、親から買ってもらったなどと言われて争いになったら、相続であなたが不平等なことになりかねませんからね。
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親が支払い、所有権親で、最後は遺産相続の形で名義変更。

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