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教えて下さい。
「法人市民税」・「法人事業税」の算定に必要な従業員数には、”期間契約社員”はカウントするのでしょうか?

A 回答 (1件)

地方税法で確認しますと、地方税法施行規則第3条の5で次のように規定しています。



(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五  法第五十七条第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

これは道府県民税に関する規定ですが、市町村民税においても同法第10条の2の6で、上記規定を準用する旨を定めていますので、同じ事です。

従って、給与の支払を受けるべきもの全てですので、基本的には、期間契約社員はもちろんのこと、パートや臨時雇い等の者も含めることとなります。

下記サイトのQ&A204でも、同様の回答がありますので参考にされて下さい。

参考URL:http://www.city.takaoka.toyama.jp/zaisei/0305/Q& …
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m
助かりました。

お礼日時:2004/07/05 17:23

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