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昨年末、私の職場で事務パート職員による現金着服が発覚し、そのパート職員は懲戒解雇されました。
事件の詳細は省きますが、被害の全額が返済されたこと、本人が反省していること、家族からもきちんと謝罪があったこと、着服を見抜けなかった組織の問題もあったことなどから、事件化(警察へ被害届けなど)はしないことになりました。
職場が幼稚園なので、警察が踏み込んできて捜査するようなことがあれば、園児が不安になるだろうという判断もあったようです。

ただ、夫にそのことを話したら「窃盗や横領は親告罪じゃないから、法理論としては、被害届けがなくても警察は捜査できる」と言っていました。
もちろん現実的には、忙しい(かつ、事なかれ主義の?)警察が、被害届けも出ていない少額窃盗(横領?)事件を捜査したりすることはないと思います。

それで不思議に思ったのですが、窃盗や横領はなぜ親告罪じゃないんでしょうか?
ジャン・バルジャンの話ではありませんが、被害者側が「盗まれたのではなく、あげたのだ」と主張しても罪が成立してしまうんですか?
被害者側が訴えなかったら罪に問わなくてもいいような気がするんですが、それではダメなんでしょうか?

私は親告罪と言うのを初めて知った、法律には無知な人間です。
職場にも顧問弁護士などはおりませんし、幼児教育関係なので法学部出身者も皆無です。
夫は大学の法学部を出ていますが、なにしろ20年以上前のことで、専門は民法なので「どの罪が親告罪なのかは何となく覚えているが、なぜ横領や窃盗が親告罪じゃないのかは知らない。学生時代に刑法の成績が悪かったことだけは覚えている」という程度です。
刑法に詳しい方がいましたら、教えていただければ幸いです。

A 回答 (8件)

「なぜ親告罪じゃないのか」って考えのスタート地点じゃなくて、「なぜ親告罪にするのか」をスタート地点にすると解りやすいと思うよ。


もともとはどうやっても罪は罪なんだから、罰せられるべきなんだよね。

でもさ、「事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪」だったらどうかな?
これは単独犯の強制わいせつ罪や強姦罪、名誉棄損なんかがある。
捜査して起訴してってなったら、被害者が著しく不利益を被ることになる可能性があるよね。
だから、被害者が起訴することとしないことを天秤にかけて、どっちが実害が小さいかなどで判断できるように親告罪にするんよ。

次は、「罪責が比較的軽微であり、または当事者相互での解決を計るべき犯罪 」もそう。
過失傷害罪や器物損壊罪なんかだね。
友達同士のケンカとかさ、酔った勢いで誰かの家の郵便受け壊しちゃったとかさ、当事者同士で解決できちゃうようなのは、話し合いで解決した方が良いんじゃない?ってことで、親告罪にしてるよね。
ちょっと郵便受け壊しちゃって、被害者も弁償すれば良いよって言っているのに逮捕されたらたまらないでしょ?

次は、「親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪」だね。
親族間の窃盗だとか詐欺、横領、恐喝ってのは、犯人が息子だとか娘だって発覚した段階で問題をうちうちで収めたい場合もあるし、家族間の問題だから、お宅の問題はお宅で解決してよって話だね。
従って操作がある程度進行して、犯人が身内だってなった時点で、「どうします?」って話になる。

てな感じで、「親告罪じゃない理由」じゃなくて、全ては基本的に罪として成立するんだけど、「親告罪にする」って選択肢を被害者に与えた方が良いと一般的に考えられる犯罪は親告罪として扱うことによって、被害者の不利益をそれ以上大きくしないって配慮だと考えれば良いよ。

>被害者側が「盗まれたのではなく、あげたのだ」と主張しても罪が成立してしまうんですか?
窃盗罪の要件として「財物に対する他人の占有を排除して,それを自己または第三者の占有に移すことを認識・認容すること」とあるんだけど、あげたもらったって状態だと、成立しないから、そもそも罪じゃなくなっちゃう。

>「窃盗や横領は親告罪じゃないから、法理論としては、被害届けがなくても警察は捜査できる」
そう、その通り。
だけど、実際問題として警察はエスパーじゃないから、どこかで窃盗が起こったとしてもそれを知りえない。
結局被害者からの被害届があって初めて事件が発覚するんだよね。
じゃあ一度は被害届を出したけど、途中で被害届を下げた場合はどうなるか。
この場合は、示談が成立したケースがほとんだけど、まず「不起訴処分」になる。
よほど悪質だったり、他にも被害がありそうな場合はその限りじゃないけど。

>被害者側が訴えなかったら罪に問わなくてもいいような気がするんですが、それではダメなんでしょうか?
またよそで同じことされたらたまらないから、それもどうかと思うよ。
だけどさっき言ったように、被害届を取り下げれば、その窃盗に関しては不起訴処分になるからね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
強姦や過失傷害などが親告罪である理由はよくわかりました。(ご回答を夫に解説してもらって、ですが)
私たちは、そのパートさんが罪に問われるかどうかではなく、警察が捜査に踏み込んでくるかどうかが関心事なのです。
もちろん、当園は被害者なので強制捜査ではありませんが、警察が証拠調べに来たら、園児たちが不安に思うのは同じです。
以前に改装工事中の事故の調査に警察が来た時も、防犯や交通安全指導などに来る時とは雰囲気が違うことを、園児たちは敏感に感じて不安そうにしていました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 14:24

世の中の秩序を乱す行為は、当事者同士だけで解決にいたる問題ではないからです。



なので社会性にも類する犯罪は親告罪になり得ない、という考え方があります。
個人的な事、知られたくない被害者側のみの痛みを有するものなどは親告罪が多いですね。
刑法が適用される犯罪で(親告罪以外)
例えば泥棒した人間がいて、本人が盗られた事に気づかなかったら無罪、(他人は知っていても)なら、矛盾が生じるでしょう。犯罪が成立していても本人が気付かなかったら罪は無いって、おかしいでしょw、

なので警察が独自で操作権限をもっています。
捜査内容によって立件するかどうするかも警察の裁量権によります。

法律はできるだけ矛盾がおきない様に体系的に論理的に作られています。
矛盾が出るようなものには特例の条文が追加されているのが普通です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
盗まれたのに気づかないなんて、よほど不注意か、よほど財産が余っている人以外はあり得ないと思います。
認知症などで気づけない人には後見人がついていて、後見人が気づきますよね。
それに、気づかないことがあったとしても、捜査とは別に質問すればいいだけです。
以前、「このへんを荒らしまわった空き巣が捕まりましたが、御宅に被害はありませんでしたか?」と警察に聞かれたことがありました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 14:41

親告罪にこだわっていますけど貴女が納得できないなら告発すればいいのでは。

その職員は解雇され社会人として責任を受けたこと、被害弁済してること、謝罪して反省してることなど考慮して寛大な処置をとったんだと思いますけどね。たとえ裁判になったとしても裁判官も執行猶予付の寛大な判決をすると思います。その方とはどんな関係だったかは知りませんけど許してやってください。それと強姦罪も親告罪にしないで公訴できるよう法を改正するところだそうです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
本文中にも書きましたが、私たちが関心があるのは、「当園に証拠調べなどで警察が入ってくると園児が不安に思う」ということです。
たいして重大な事件でもありませんし、お金は返済されているので、もう騒ぎ立ててないでほしいだけです。
そのパートさんが逮捕されようと否と、率直に申し上げて興味はありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 14:32

窃盗や横領はなぜ親告罪ではないのでしょうか?


   ↑
親告罪にはいくつかの種類があります。

名誉毀損や、強姦罪などは被害者の心情を重視するため
親告罪にしています。
器物損壊罪は、犯罪が軽微だ、という理由で親告罪に
しています。

窃盗や横領は、被害者の心情を考慮する必要は
少ないし、犯罪も軽微ではない、と判断したのです。



「窃盗や横領は親告罪じゃないから、法理論としては、
 被害届けがなくても警察は捜査できる」
    ↑
これは不正確です。
1,親告罪で被害届や告訴がなくても、捜査は
 可能ですし、実例もあります。
 告訴が無ければ、公訴提起ができない、というだけです。
2,被害届では公訴提起はできません。
 告訴が必要です。


被害者側が「盗まれたのではなく、あげたのだ」と主張しても
罪が成立してしまうんですか?
   ↑
成立します。
ちなみに、親告罪においても、犯罪は成立します。
ただ、起訴して、処罰することができない、という
だけです。


被害者側が訴えなかったら罪に問わなくてもいいような気がするんですが、
それではダメなんでしょうか?
   ↑
はい、ダメです。
刑法の目的は被害者の救済ではないからです。
刑法の目的は社会秩序を守るためです。
刑法は公法である、ということです。

だから被害者がOKしても、ダメなのが
原則になっているのです。

これに対して、民法などは私法といいまして、
被害者がOKすれば、責任が無くなるのが原則です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
詳しくご回答ありがとうございました。
ベストアンサーを5番の方とどちらにするか迷ったのですが、一つだけしか選べないので、申し訳ありませんでした。
準ベストアンサーだと思ってご容赦いただければ幸いです。

お礼日時:2016/01/25 14:27

簡単にいうと、


被害者本人が、気づいていない場合もある からじゃあないですか。
気づいていなければ、申告も出来ないし、犯罪が成立しません。

そうなると、空き巣などは、罪に問われない と、なるからでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
盗まれたのに気づかないとすれば、それはその人の財産管理が悪いのであって、盗まれたのか落としたのかもわからないでしょう。
認知症や知的障がいなどの方には後見人などが付くと思いますので、後見人が気づくでしょう。
それより、名誉棄損などの方が「誰かが私の悪口を投稿しても私がそれを読んでいない」ということがあり得ると思います。
いずれにせよ回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 14:16

公序良俗に反することは 全て犯罪ですね


何にしても 窃盗や横領の放置は 出来無いことでしょう
例えば今回 警察に届け出ていて 後で犯人が自首した場合でも
無かったことには出来無かったかも

でもまあ いろいろな事情を考えると 荒立てないのは確かかも??
情状酌量とかはあるでしょうね・・
その人の件について 例え匿名によるチクリでも 警察に一応話しておいた方が
今後の為や世の中の為には良いかも
また次の幼稚園でやりかねません・・入れればですけれど 他の職場にしても

それよりも私は 痴漢とかが確か親告罪でなかったかなと
その方が失礼だと思いますよね
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
犯罪であることは否定しませんし、そのパートさんが逮捕されようが刑務所に入ろうが構いません。
離職票に懲戒免職の記録が残っていますし、年齢も50代後半で、おそらく再就職も無理でしょう。
ただ、幼児たちのいるところに警察が何人も踏み込んで来たりするのが困るので、警察には何もしてほしくないというだけです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 14:13

窃盗という行為、要領という行為を罪としているからでしょう。


被害者側が「あなたにあげます」という前に行為は実行されているので既遂でしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
「ご自由にお持ちくださいと置いてあったんですが、その張り紙がはがれただけです」ということもあるかも知れませんので、行為の時点ではわからないこともあるかと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 14:09

原則、被害届けを受理してから捜査ですが、他の事件を調査中に、余罪としてバレることも多いみたいです。


横領は、警察より税務署や税理士の調査からってパターンもあります。

泊まったところから燭台をって話でしたね。今でも、あのケースでは不問でしょう。
 刑事ドラマにある暴力団事務所や政治家の自宅から、麻薬などを盗んだりすることがあれば、警察は捜査して、両方をお縄にしたいでしょう。親告罪でないから、それもあり。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
結局、警察の都合で、捜査したい時は被害届がなくてもできるってことなんでしょうね。
知人宅で空き巣騒ぎがあったときも、なぜか空き巣の証拠より、その家で取っている赤旗新聞について根掘り葉掘り聞いて行ったそうです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/25 14:06

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