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副業中にケガをして1か月ほど入院をしました。
入院費は副業の労災で支払いましたが、退院しても数ヶ月は仕事が出来ない状態です
二重に貰うことは無理だと知っています。それならば、入院中は労災を貰い、退院後からは本業から傷病手当金を貰うことは出来ないのでしょうか?

労災分を返金すれば傷病手当金を貰えることは知っていますが、80万以上請求があるので厳しい状態です。お知恵をお貸しください

A 回答 (3件)

労災は「労災」


私傷病にはなりません!

そもそも、労災を私傷病にすることは労災隠しであり違法だと思います。

私が無知である回答なら申訳ありません。


そもそも副業をするということは今回のようなリスクがあることを承知でするするべきであったと思います。

副業での労災は、副業の平均賃金の8割が傷病手当として支給されます。
本業から副業への移動中の事故も同様に、副業の収入が基準になります。
死亡災害であっても同様です。

過労死であっても長時間労働(残業)を強いたのは「副業側」であり、副業の収入をもとに侵害賠償が支払われる判例があり、いまもなお変わって無いようです。
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労災保険は業務上・通勤途上※での傷病に関する補償制度で、健康保険の傷病手当金は※以外の


傷病に対する給付金制度ですから、明確な「副業中にケガ」であれば、「労災分を返金すれば傷
病手当金を貰える」ことはあり得ません。
「副業中にケガ」で、「本業の休業補償」を受けることが出来ないか、を労働基準監督署に問い
合わせてみては如何でしょう? 掛け持ちで仕事に従事しているケースは結構ありますので、ひ
ょっとすると・・・。
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良く分かりませんが、本業の指示で「副業」を行ったの?



本業が副業に関係してなければ、最悪本業側に損害賠償を払わないといけないかもしれませんよ。
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