プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは
普段 地域の安全推進パトロールを行っている者です。

通常 パトロールの際、主に 赤色の警棒(警備サイン棒)を、携帯して廻ります。
(スーパーの駐車係りのかたが持っているあれです)

 さて、同様の性能を持つと思われる  ” セントラバトン ” と言うものが通販で売られています。
 見た目、普通の警備棒と変わらないし、エンド部に、LEDライトもあり、何より
 透明な特殊樹脂の厚みが、8ミリあり とても丈夫です。

 というか、丈夫を通り越して、コンクリートブロックを割るくらいの強度があります。
 (某 動画サイトで検索すれば見れます)

 個人的には、現在のペラペラでちょっとぶつけたら割れてしまう警備棒より、余程タフで、
 良いものだと思います。 

 しかし気になるのが、これを、パトロール時に携帯して歩いて、軽犯罪法違反にはならないのでしょうか??

 第1条 2 によると、 正当な理由が無くて、刃物 鉄棒 その他 他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用される様な 器具を隠して携帯していたもの

 とあります。

 地域の安全パトロールを行う 地域安全推進委員(所轄警察署長承認) ですが、職業ではないし、
 PTが正当な理由かどうか分かりませんが、刃物 鉄棒 とは違います。
 また、隠し持つ訳では無く、堂々と、点灯(点滅)しながら廻ります。
 しかし、暴漢等の攻撃は防げても、攻撃すれば、立派な武器とも言えます。

 勿論、これに限らず、いくら正当防衛とはいえ、やりすぎの実力行使は、かえって罪に問われる事は、
 知っています。

 結局のところ、使い方により、犯罪にはなると思いますが、ごく普通に 注意を促す警備棒として、
 隠さず、堂々と 携帯すること自体 違法になるのでしょうか?


 現職 、 元 警察官のかた  若しくは、法律に詳しいかた

 色んなパターンもあると思いますので、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    だったら辞めれば? とか、 質問の内容からかけ離れた回答ともとれないコメントはご遠慮願います。
     不快の度を超した場合、通報します。

      補足日時:2016/01/20 12:41
  • うれしい

    ただでさえ 言うこと聞かない 幼稚園児の先生には頭が下がります。
     私も 子供が幼稚園時代凄いなー と思ってました。
     並の子供好きで 務まる職業ではありません。

     防犯グッズを使用する事態が起きない事をお祈りしますが、万一 有事には
     躊躇せず、子供を守ってください。 勿論 警察への通報も並行ですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/22 12:09

A 回答 (9件)

幼稚園教諭です。


私の園でも、それと同じではありませんが、使いようによっては人に重傷を負わせることが可能な防犯グッズは備えてあります。
幸いにして今まで使用する機会はありませんが、これは警察の指導によって備えているものです。

法律には詳しくありませんが、違法になるのは「正当な理由なく」持っていた場合だと思います。
万一の際に園児の安全を守るためとか、防犯パトロールのためとか、正当な理由があれば携帯しても問題はないと思います。
そもそも、普通に合法的な店で売っているものでしたら、持っているだけで犯罪になるということはないと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。
使用する機会がないのはなによりです。
警察の指導によるものであれば、個人の判断とは違うと思うので、
正当な理由に当てはまるような気がします。

お礼日時:2016/01/20 17:47

違法にはなりません。



書かれているように軽犯罪法の第一条の二には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあり、これが成立するためには、規定されている要件がすべて満たされないといけません。

まず、正当な理由です。地域の安全推進パトロールの役を担い、警備上の必要性が認められれば(場所的にも必要性がある等)問題ありません。
次は、生命を害し、人の身体に重大な害を加えるものであるかどうか、です。ここのところの判断は微妙ですが、実物を見て武器性が強いかどうかである程度は分かります。
そして、隠して携帯しているかどうか、です。容易に見える形で携帯していれば、この要件を満たしません。

以上のように構成要件を満たしませんので、違法にはなりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
実は、全く 仰る通りです。
 というのが、つい昨日 所轄署(生活安全課が管轄)に問い合わせを行い、その実物の破壊力の動画も確認して貰いました。

 結論としては、安全推進PT目的が故 正当な理由として認められる。
 武器になりうる強度は充分にあるが、隠匿している訳でもないので、これに当たらない。
 等々 の理由により、携帯する事で 軽犯罪法には抵触しない  との事です。

 但し、自分や子供を守る為以外にも、誤って 車や人に当たってしまい、損壊 怪我をさせてしまった場合、別の罪に問われる可能性はある。 (過剰防衛も含めて)
 また、この製品は、北京オリンピックの警備で使用されたもので、元々 暴漢 犯罪に対抗するものとして造られているもの と判断される。
 警備と、安全PTでは、そもそもの目的が違うので、いくら丈夫なものであっても、過剰なものは
 携行しない方が、望ましい  というか、 折角 安全推進委員で地域の為に素晴らしい活動をされているのだから、万一の事を考えて 止めたほうが良いですよ。 との事でした。

 なので、手短に言うと 持たないのが望ましい  でも、携帯しても 軽犯罪法には当たらない
 と言うことでした。

 ※ 余談ですが、地域の安全推進委員は、私一人ではありません。
   万一 不慮の事が起きた場合、責任者はじめ 全員に迷惑がかかってしまうため、
   購入候補品から除外しようと思います。
  
   色々調べましたが、現行のPVC(塩ビ)製より丈夫な、ポリカ製の防滴タイプが、
   2千円代で購入出来るので、そちらで考えます。

   皆様 色々勉強になりました 有難うございました。
  凄いと思ったのは、今回は アホな茶化しのコメントが 1件もなかった事です!
   たいがい 1人は居るのですが、素晴らしいです。 感謝致します。

お礼日時:2016/01/22 12:01

これを、パトロール時に携帯して歩いて、軽犯罪法違反には


ならないのでしょうか??
   ↑
軽犯罪法に抵触する可能性があります。

女性が護身用に携帯していたスタンガンも
警察に言わせると、軽犯罪法違反になります。

もっとも下級審判例ですが、この場合は抵触しない
とした例がありますが。

つまり、不正な侵害に対する備えであっても、
正当の理由あり、とはならないようです。



いくら正当防衛とはいえ、やりすぎの実力行使は、
かえって罪に問われる事は、知っています。
  ↑
正当防衛が成立すれば、罪に問われません。


結局のところ、使い方により、犯罪にはなると思いますが
    ↑
使い方の問題ではありません。
携帯そのものが犯罪になるのです。


ごく普通に 注意を促す警備棒として、
隠さず、堂々と 携帯すること自体 違法になるのでしょうか?
    ↑
なります。
隠さず堂々と携帯すれば、合法だ、ということに
なったらもっと物騒です。
刃物などを想定してもらえば理解できると思います。

一度警察に相談してみることをお勧めします。
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この回答へのお礼

有難うございます。
 文面に対しての 詳細な御回答 は、良く見て頂いている何よりの証拠だと感謝致します。
 一番最後の、刃物を例に挙げるのは、銃刀法違反になるので、ちょっと本件よりはずれると
 思いますが、思いは分かります。

 所轄承認の安全推進委員といえども、所詮 民間人のボランティア
 使い方により、危険な武器になりうるのは明白なので、いくら防犯を謳っても、個人判断では、
 いけないと感じました。
 やはり、所轄の警察署に聞いて見ようと思います。

 no1様の文面に有るように 警察の指導によるものにより装備 が、正当と言えるでしょう。

お礼日時:2016/01/21 09:52

「防犯パトロール中」腕章を付けて、その地域なら捕まるとは思えません。

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この回答へのお礼

有難うございます。
勿論 氏名、承認番号記載の安全推進委員証をつけて、地域指定の防犯ベスト(ウインドブレーカー)を着用しています。
(腕章はありませんが)
 それが原則であり、好き勝手な格好では、駄目 というのが、うちの地域の防犯組合連合会のルールです。 ご存じかも知れませんが、黄緑色の反射材付きベストで、遠目に見ても、防犯の人間と分からないと、なりません。
 その上での話です。

お礼日時:2016/01/20 18:42

例えば 某暴力団が 本部に入場る車の誘導のために同じものを所持していたとします おそらく警察は軽犯罪法違反や凶器集合違反罪(?)とかで 徹底的に家宅捜査します。

左翼団体に対しても同じです。
要は 警察側(警察官個人ではなく組織としてですが)の判断一つです。
ところで ダイコーとかみのりフーズの社長こそ 逮捕されないのが不思議です。詐欺ないしは食品衛生法違反とか いくらでも理屈はつけられるのに・・・。まあ、関東の人間からすると その人たちはアンタッチャブルの人間で警察も安易に手を出せないのかなと勘ぐってしまいます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
NO5様の御礼と通じるものがありますが、
警察も、軽率には 大きな組織には安易に手を出さないとは良く聞きます。
 それが、大規模な捜査のための為か、情報を得るために黙認しているか
 はたまた・・ 別の理由かも知れませんが グレーゾーンは大きいと思います。
 本件とは関係有りませんが、PTしていると、明らかに迷惑な上 立派な違法駐車が放置されていたり、初めて見るような車が、ひょっこり 駐禁札をつけられたりしています。
 ほんと さじ加減 ひとつだと思います。

お礼日時:2016/01/20 18:21

「誘導や視認性向上のため」という正当な理由があり、凶器として「隠し持って」いる訳でも


ないのですから、「通常であれば」軽犯罪法違反にはなりません。
但し書きをしたのは、職務質問を受けた際に、車の中に野球のバットやゴルフクラブを積みっ
ぱなしにしていただけで「頭に血が上って凶器として使用する可能性はゼロではない」という
強引な論法を用いて軽犯罪法違反とされたケースも過去にあるらしいからです。
所轄公認のパトロール員をそこまで厳しく職務質問する警官もそうはいないと思いますけどね。
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この回答へのお礼

ありが都御座います。
 その手の話は聞いた事があります。
 職務質問するかどうかは、その人物の風体や行動・・・
 警察官の直感 というか さじ加減次第なのかも知れません。

お礼日時:2016/01/20 18:11

警備だから武器をもって良いと言う法律はありません。



可能性は低いですが逮捕されるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
NO3様の御礼と同じ事 とさせて頂きます。
失礼。

お礼日時:2016/01/20 18:06

だったら辞めれば?



警備業務じゃなくて安全パトロールなんでしょ?
別に戦う必要はありませんよ

堂々と持ち歩いても違反は違反です。軽犯罪法違反
2人以上が持ち歩けば凶器準備集合罪
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この回答へのお礼

有難うございます。
 確かに戦うわけでは有りません。 警察でも公安でもないので。

 買うことを検討しているわけでは有りませんが、いきなり襲われた時に怖いな
 というのはあります。
 それと、子供があからさまに襲われているときに指をくわえて見ているのもどうかな と思います。
 急いで警察に通報できたとしても、子供が襲われて大けがをしてしまった場合、
 たとえ、義務でなくても その親が黙っていないでしょう。
 私も、小、中 の子供がいるので、もし、そんな目に遭えば、理由はどうあれ 何の為の防犯PTなのか 初期対応は正しかったのか と、大事にするでしょう。
 子を持つ親はそんなもんです。
 怪我人や死人が出てから、対策のため、慌ててルールを変えたりする。
 それが、防犯 つまり 犯罪を未然に防ぐ と言えるのか 疑問です。
 とはいえ、明らかに武器になりうるものを個人の考えで携帯するのは違反かもしれませんね。
 あの動画の破壊力は驚異的でしたから。

お礼日時:2016/01/20 18:04

所轄警察署で確認取れば一番確実では?

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この回答へのお礼

有難うございます。
仰る通りです。
前に、道交法について聞いた事があるのですが、意外と、びっくりするほど、
認識されていません。
 また、返答についても曖昧な点が多いのが事実です。
もっとも、全国の警察すべてがそうではないと思いますが。

お礼日時:2016/01/20 17:50

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