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具体的には、一般の会社と比べて、どのように優遇されているのでしょうか。

それから、これらの法人はなぜ優遇されているのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

宗教法人の、宗教事業、保育園などの経営、墓地の管理経営は


非課税になります
お守りなど宗教的な物販は非課税
その他の物販など(線香やろうそくとか)は税金がかかりますが、控除率が一般企業より高いです。
宗教的に必要なものは、相続税なども控除されますし
寄付など頂いても贈与税がかかりません。
だって、相続税払うほど現金がないから、って
一般の人みたいに土地建物を売って納めるとかもできませんし
なくなると困る人も多いですから。

学校法人は、法人税の率が一般企業より低い。
用地の習得など、不動産に関係する税などの免除があります。

理由は「公共性」「公益性」「公共の福祉に寄与している」ことが大きいと思います。

宗教法人は遺体の後の収容場所を提供して
社会に不可欠であり、宗教とは切っても切れずないと困る。
行政で用意しようとすれば、それはそれでかなり経費がかかりますし
福祉活動。貧困層への救済行為や駆け込み寺的な役割
今で言うカウンセリングや相談…
公的なもの、専門な団体のない時代はそういった福祉を担う部分もありました。
今はだいぶ減ってきてはいますが
それでも宗教関係がやっている部分を全部行政で面倒みるとなると、経費かかると思いますよ。

学校も学問、教育という公的に必要、あったほうが望ましいものを提供していますから
優遇されています。

しかし宗教法人という形をとって、怪しげなことをしたり暴利を上げている団体なども考えると
もう少し考え直したほうがいいという部分もあるとは思います。

とりあえず優遇される理由としては公共の役に立つかどうかですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公共の役にたつ。
役所が行うと経費もかかる。
だから税金を安くするかわりに
変わりにやってくれということでしょうか。
それなりの理由があるのですね。

でも怪しげな団体が暴利をあげているのも事実ですか。
このあたりは考え直したほうがいいですよね。

お礼日時:2016/01/21 10:55

法人税は、収益事業には課税し、


非収益事業は非課税となっています。

お布施や賽銭などの宗教活動で収入を
得ることや、保育園や墓地の経営などは
非収益事業となり、非課税です。
派生した、販売、飲食店業も収益の2割
程度の控除と法人税率19%(通常23.9%)
と優遇されています。

学校法人も同様です。

宗教法人、学校法人は、公益法人
と位置付けられます。
公益目的事業 [公益法人制度]公益社団
及び、公益財団法人の認定等に関する
法律に定められた、
●学術、技芸、慈善その他の公益に
関する23種類の事業。
●不特定多数の者の利益の増進に
寄与するもの。

社会性が高く、なくてはならないもの
と位置付けられているということです。

坊主丸儲けって言われてますよね。A^^;)

少なくとも収益事業に税率の差をつける
のはどうかと思いますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社会性が高く、なくてはならないものですね。

反面そうでない組織であるにもかかわらず、
税の優遇をうけているとこともあるのですね。

税務署も仕事が大変だと思いますが、
調査すればいいと思うのですが、

分子が小さすぎるので本気で取り組まないのでしょうか。

お礼日時:2016/01/21 11:01

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