(H26年分)
住宅借入金等特別控除可能額が213,700円なのですが、
所得税での控除額が88,300円で源泉徴収額は0円
(H27年度)
市民税の控除額が48,570円
県民税の控除額が32,380円でした
それらを足しても169,250円と可能額に達していません。
控除後の市民税・県民税の所得割額はそれぞれ50,100円、33,400円とまだ控除余地があるような気もします(会社を疑っているわけではありませんが)
なぜこのような数字がでてくるのか(具体的な数字でなくてもいいのですが)教えていただければ助かります。
ちなみに計算のための年度が異なっているとかもしれませんがローンは特別返済をしたわけではありませんのでH27年分の控除可能額はあまり変わりません。
なのでどこか自分の計算方法がどこか違うのかなぁという風には思います。
必要なデータ数値があれば捕捉させていただきます。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>なぜこのような数字がでてくるのか
ローン控除は所得税から引き切れない場合、住民税からも控除されます。
ただし、限度額があります。
平成26年分の所得税の課税総所得金額の5%(97500円を限度)が限度です。
貴方の場合、その額が83500円(50100円+33400円)ということです。
課税所得の額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額です。
この問題に的確に教えていただきありがとうございます。
自分で計算しましたが、数字が一致しません。ただ、だいたい数字に近づいてきました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
おそらくですが、住民税からの税額控除
の上限額にかかってます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
引用~
「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)B)」を超えた場合には、
控除額は(B)の金額になります。
ただし、居住年が平成26年から平成31年
6月30日までであって、当該住宅の取得等
が特定取得(※)である場合には、上記の式
で算出された控除額が、「前年分の所得税の
課税総所得金額等の7%(136,500円を
限度)(C)」を超えた場合には、控除額は
(C)の金額になります。
~引用
こちらは上記の限度額にかかっていれば、
関係ないのですが、
ご購入、居住時期はいつでしょうか
税額控除自体の限度額もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
上記より『居住の用に供した年』から
該当する限度額が分かります。
いかがでしょうか?
詳しく教えていただきありがとうございます。
自分で計算しましたが数値が一致しません。がだいたい数字に近づいてきました。ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます
住民税の控除の限度額があることは知りませんでした。
自分の計算が異なっていることはわかりました。ありがとうございます。
計算は
平成26年分の所得税の課税総所得金額の5%は88322円でした
なので市民税と県民税の控除額の合計80950円とはことなりますが
だいぶ近づいてきました。ありがとうございます。
ほぼ納得しましたが何かまた別の要素があるのでしょうか・・・
ご回答ありがとうございます。
NO.1のma-fujiさんの分に追加していただいた分で上限が7%になるかどうかですが
居住開始年月日はH23.5です。
なので5%適用となると思います。
ちなみに長期優良ですので残高の1.2%が適用されています。