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質問です。
住宅を建てるために土地の購入を検討しているんですが、
特別高圧送電線の真下に建造物を建てる際に土地の権利(地役権等)がなく未権利地となっている場合は極端な話、送電線に当たるギリギリまで建造物を建てていいことになるのでしょうか?
(電気設備の技術基準の第133条 特別高圧架空送電線と建造物との接近 に離隔距離が記載されているが、電力会社は土地の権利(地役権等)もないのに土地の高さを制限する権利があるのか?)という質問です。
回答のほどお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!
    補足させていただきますが、
    過去に送電線を通した際の記録が、現在は無くても承役地として電力会社は建造物の高さ制限を主張出来るということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/23 22:38

A 回答 (2件)

>過去に送電線を通した際の記録が、現在は無くても承役地として電力会社は建造物の高さ制限を主張出来るということですか?



記録があるからこそ線下補償があるのです。
当然に、土地利用の制約を受けるので周辺の土地評価も安いし、そう言う事は土地売買に関わる重要説明事項に含まれます。
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登記簿上、区分地上権や地役権の設定が無くても、袋地には公道に出る為の囲繞地通行権があるように、高圧線の空間にも権利があり、その代償として線下補償料が地権者に支払われます。



元を辿れば、購入予定地は農地や雑種地で有ったと思われ、このような場合、登記簿上で何等かの権利設定がされる事の方が稀です。
ですから、その後に宅地に転用され登記簿上の権利設定が無いからと言って「承役地」としての地上権が消滅する訳では有りません。
この回答への補足あり
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