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介護施設で介護職員が利用者の散髪をするのに、理容師免許は必要かどうか教えてください。現状の話をお聞かせ願えれば、なお参考になります。

A 回答 (3件)

うーん これは微妙です。


法律では 理容師以外の者は 「業」として理容を営んではならないということです。同法上の「業」とは反復・継続することで 相手が不特定多数とか対価云々とは関係ないそうです。
ということで 法律を厳密に解釈すると 介護職員が入所者を散髪するのは無償でも違法行為です。理容師免許が必要です。
ちなもに 刑務所内の受刑者に対する散髪も 理容師免許を持った受刑者か行うそうです。
介護施設の現実ですか・・ そういう法律問題がありますから なかなか本当のことを言わないでしょう
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この回答へのお礼

現場の微妙さが伝わりましたので、ベストにさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/05 07:05

元美容師です。

厳密に言えば 人の髪の毛を切れるのは
理容師 美容師のみです。
また 本来きちんとした設備が整っている(保健所の規定)場所以外でのカットも禁止ですが
特例として 介護施設や病院などでは可能です。
私の先輩の理容師も ある病院へつきに1度カットしに行きます。
とはいっても もう10数年前のことですか・・・
料金は取っていましたが格安で^^

必要か否かでいえば 必要で 更に言えば 素人がカットして失敗したら
利用者の方ががっかりですよね?
必要であれば 貴方が通っている理容師さんなどに相談されるのが良いですよ
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厳密には違法だねぇ。

介護料としてお金取ってるし。
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