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相談です。

2~4月の3か月間、同棲して、5月に籍を入れる予定の者(女、40代)です。
私の手取りが34万円、彼(3歳下)の手取りが24万円~30万円(障碍者年金、遺族年金を含む)です。

私が家賃と電気代を担当、彼がガス代と水道代を支払担当です。
ここで問題になるのが、食費と生活用品(トイレットペーパーやティッシュ、シャンプーや石鹸、洗濯洗剤や台所洗剤)の費用を、彼がどれだけ払えばよいか、です。

参考までに、私は家を親から譲られることも、買うこともありません。
彼は、別の県に家をローンで買っており、月々6万円支払っています。

この場合、生活費は私が全部払うべきでしょうか?

彼には、お米代(私の2倍食べ、1日2合、私は週1回2合炊いて、冷凍し、昼ごはんに持参、月1回1kgで十分です)だけ出してもらい、あとは目をつぶったほうがよいか、とても悩んでいます。

私は月8万円は貯金をしており、彼は月1万5千円しか貯金していません(家のローンがあるため)。
彼は、家のローンがあと700万円残っています。

2人合わせれば、収入は年間1000万円(税込)以上になるので、2人で貯金したほうがいいのでしょうか?しかも傾斜式(私が多め、彼が少なめ)で、です。

私には、離婚しても交流のある子どもが2人いて、8歳のときに手放して以来、何もしてやれなかったので、せめて貯金を残してやり、遺言で、夫と子ども2人に3等分になるようにしたいと思って、彼と共同ではなく、1人で貯金したいと思い、JPの簡易保険3件に入って、1件を長男、1件を長女、1件は終身保険で、死ぬ間際に親族である人(おそらく、彼氏)に受取人指定をすませています。

もう一度まとめます。

1.生活費を払ってもらうべきか?それとも私が全部背負うべきか?はたまた、別々の会計システムでいくべきか?

2.貯金するとき共同名義で貯金するほうがよいか?(お世辞にも彼は金銭感覚が高いとは言えません。)

3.JPの簡易保険は、法律上は、配偶者が2分の1、子どもに4分の1ずつだけど、このまま、法定相続受取人指定しておけば、入籍(立籍)後も、変わらないのでしょうか?

以上、詳しいかたにアドバイスをもらえれば幸いです。

A 回答 (3件)

1.夫婦間で取り決めを。

各家庭で異なるので「~~するべき」という考え方で解決しない事柄。

2.金銭感覚が高くないパートナーの場合は、「一緒に貯金しましょう」という口実で相手の自由になる(=浪費しやすい)お金を制限するのは有効。

3.簡保の窓口にしっかりと聞いた方がいい。簡保は割といい加減だからしっかりと聞かないと怖いよ。(法定相続人指定は法定相続人に変動があったら手続きするはずだけど)


家庭内の出費を項目別に負担というのもアリだけど、お互いの毎月の出資額を定めてそれを合計して毎月の生活費として扱う方がいいんじゃないのかな。
細かい性格の人だと、自分担当の項目・例えばガスを相手が無駄使いしていることを内心で溜めこんでいて、次第に普段の態度に出たりケンカの際にぶちまけたりしたりね。(←実話
「生活費は毎月○万円」として、そのうち質問者は○万円・パートナーは○万円をそれぞれ負担するとしてみるのはどうだろうね。
収入の差や出資可能額も違いそうだから、パートナーにいくら出せるか相談してみるといいんじゃないかな。
質問者が考えていた金額と大きくかけ離れているようなら、それはさらに相談(交渉)するとして。
生活費は余ったら次月繰越、不足したら内容次第でお互いで出資しあう。
この生活費の中に定期積立貯金も含めてしまってもいいと思うよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。
かゆいところに手が届く内容です。

交際して2か月間、ずっと週末は私のところに泊まりに来ていましたが、電気をつけっぱなしにするので、よく実家でも叱られたそうです。ときどき「ほら、電気」って言ってます。

お礼日時:2016/01/26 08:18

過失とは


「ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと」

とあります。
法的に使われる事が多いので勘違いがあるかもしれません。

貴女の離婚、子供に関しては現旦那には利点はありません。
よって話し合いをして、子供の為の財産を残したいなら貴女の稼ぎを残さないといけません。
よって貯蓄は別にするべきです。

現行法では、親権は女性にとって激甘に作られています。
旦那が確り働いていて子育てや家事も協力的でも、女性が浮気をしても、男性側に親権が行くことは希で、女性側が望まない若しくは、育児が正常に出来ないと思われる「罪」がない限り親権は女性が取れる様になっています。

詳しい事情は知りませんが、マトモに育児をしていれば、貴女が戦えば、男性に親権は移りません。

貴女が子供に財産を残したいなら、旦那と話し合い、貴女の稼ぎから出すことを「許可」してもらうべきですよ。
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この様な状況は正解がありません。



二人で話し合いをしてください。

過去の離婚や子供は貴女の過失になります。

後は家事の負担、家計の負担の割合を考えて振り分けて下さい。
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この回答へのお礼

過失?
どういう意味でしょうか?
法律的に、何かあるのですか?

私は、元夫に「子どもを置いて出ていけ」と言われて、泣く泣く手放した子どもたちです。
8歳から現在20歳になるまで、毎年数回会いに行っています。
離婚原因は、双方の仕事によるものであって、一方が何か悪いことをしたわけではなく、協議離婚です。

お礼日時:2016/01/26 08:13

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