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この間夜7時ぐらいに訪問してきて布団を買い替えた方がいいと言われました。
2時間ぐらい家に居座り結局5万で買う!
と言ってしまいました。
口頭で言っただけなんですが契約成立となるのでしょうか?
ちなみにテープレコーダーで録音されています。

A 回答 (7件)

余裕で、クーリングオフの対象です。


クーリングオフは、たとえ契約書に判子押していたとしても、無条件でキャンセルできるほど強い消費者保護の法律です。
手順は、消費者生活センターや警察の生活安全課に問い合わせを。

夜の7時なら、ふつうドア開けませんけど。。
ここできっぱりとキャンセルしないと、次から次へと、訪問販売が来ますよ。
 こじれたら、その場で110番する手もあります。
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長時間居座り後の困惑しての契約は 消費者契約法により取り消しが認められます。


強く出ましょう。
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業者名でネット検索して、その本社へクーリングオフのハガキを出しましょう。



出していないと、予約販売で口約束でも契約したことになります。
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NO.2です。


名刺とかもらってないんですか?

とりあえず、来る前に備えておいた方がいいので、
消費者センターに問合せを早めに!
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朝まで頑張って1万円ぐらいにしたら、


向こうから解約の哀願があったのに、
残念でしたね。
クーリングオフがないなら、役場に相談ですね。
自前の部署か、しかるべきところを紹介してくれるはずです。
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払ってなきゃ、大丈夫!


それまでの流れがわからないので想定でいいますが、

商品が送られてくることのない様に、断りを入れるべきかと思いますが、
それだとかえって逆効果かもしれないので、消費者センターに問い合わせして対策を聞いた方がいいと思います。

他にも同じ手口の相談が入っていれば、話が早いです。
こういうのは消費者センターのプロへ!
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この回答へのお礼

口頭で言っただけなのでお金は払ってないです。
でも業者の電話番号とかわからないんです。
家に来られても開けないというのはいいのでしょうか?

お礼日時:2016/01/25 23:01

>2時間ぐらい家に居座り



そもそもこの販売法が違法です。
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