母親は、「痴呆症」かつ「左腕が自由に動かすことが出来ない」状況です。
今まで、父親に任せきりで、自分では何もしなかったのですが、今年、母親の確定申告(不動産所得あり、成年後見制度適用)をすることになり、初めて「障害者控除」の適用を受けるべきことが、今解りました。
そこで、父親に「母親の身障者手帳を見せてほしい。」と依頼したところ、「何も手続きしてないので手帳がない。」ことが解りました。
母は介護施設(内科医がいます。)に入居中です。まず、何をすべきでしょうか?
障がい者の手続きをすると、年金・後期高齢医療保険の支払い・確定申告等に影響するのでしょうか?
(母は、施設と自宅の往復だけです。)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>母親は、「痴呆症…
>左腕が自由に動かすことが出来ない…
>内科医がいます。)に入居中です。まず、何をすべきでしょうか…
内科医では精神科や整形外科の診断書は書けません。
それぞれの専門医できちんと診察を受けないと、法律上の障害者とはなりません。
診断書を書いてもらった上で、市区役所の福祉担当部署へ、障害者手帳あるいは精神障害者手帳の交付を申請してください。
>手続きをすると、年金・後期高齢医療保険の支払い・確定申告等に影響する…
年金や後期高齢医療保険は関係ありません。
確定申告書で障害者控除を受けることは可能ですが、大晦日現在で手帳が交付されていることが大きな大きな要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
ですので、早くても今年分、つまり来年になってから提出する確定申告書にしか書けません。
>今年、母親の確定申告(不動産所得あり、成年後見制度適用)をすることになり…
その「今年」というのが去年分、27年分の確定申告を意味するなら、今回は適用されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お返事有難う御座います。
>ですので、早くても今年分、つまり来年になってから提出する確定申告書にしか書けません。
そうですか。
実際、高齢者の父親が、「母親の身障者手続き」をするのは困難です。その他の手続き等も何もしてないです。
「法律はあっても、それを適用出来てない。(出来ない)」(弱肉強食)が、実情ですね。
No.4
- 回答日時:
回答を寄せられた皆様が的確に仰ってます、
一つ、今は「痴呆症」と言う呼び名は存在しません、
現在はトータルに「認知症」です、
介護をなさる方なら今後は対外的にも注意が必要です、
当該人さんが施設に入居で有っても住民票を移してられない限り、
手続きをするのは居住地(住民票のある)の自治体(市役所・役場)です、
方法は施設で教示してくれるかも知れませんが、実際に動くのは恐らく介護者の貴女です、
診察・診断を判定資格認定医(自治体から医師の在籍する医療機関は紹介されます、一件書類も手渡されます)へ受診するのは当該人さんです、向こうからは来てくれません、
移動には施設が力を貸してくれるかも知れませんが、
文面では精神と身体の双方の受診と確定が必要な様です、
此れが済まないと(確定診断書が発行されないと)手続きは前に進みません、
手帳の発行には凡そですが2ヶ月程は必要です、申請には写真も必要です(手帳に貼付されます)、
当然応分の診断書の発行費用(文書料)や診断費用も掛かります、
無料では出来ません、
自治体によっては文書料が還付される所も有ります、
手帳の所持によって年金や保険料への増減や利得は有りません、
身体障害者手帳所持によるメリットは介護者が介護を目的とする車両(平たく言えば車の購入)の購入時に現行なら取得税の減免、毎年の自動車税の減免、更に有料道路の通行料の365D/24Hの半額通行(何処でも)(同乗時に限ります)、
有料の公共施設などや一部のテーマパークなども無料や半額が有ります、
4級以上の認定になれば最寄の警察から介護用の「駐車禁止除外指定車」の標章が交付されます(申請が必要)、法定禁止場所と駐車方法指定場所以外では自由に駐車できます(本人の同乗・介護時で有る事)、
情報を集めればまだ沢山有ります、
自治体は基本こういう事が有ります、出来ますと言う事はアピールしません、
あくまでも困った人が尋ねるのが建前ですから、尋ねれば比較的親切に教えてくれます、
このような点が役所の対応の冷淡さに繋がるようです、誤解が起こる元の様にも見えます。
ご回答有難う御座います。
>このような点が役所の対応の冷淡さに繋がるようです、誤解が起こる元の様にも見えます。
実は、区役所の介護関係者の方と、お話ししたことが御座いません。
そのように思い込んでいるだけかもしれません。
(でも、区役所に解らないことがあったときに電話したら、私が言っていることも、一部ご理解頂けるかもしれません。相手の担当者に因りますが、、)
>一つ、今は「痴呆症」と言う呼び名は存在しません、介護をなさる方なら今後は対外的にも注意が必要です、
ご注意感謝致します。
>あくまでも困った人が尋ねるのが建前ですから、尋ねれば比較的親切に教えてくれます、
承知致しました。
結局、高齢者の父に任せっきりの自分に問題がありました。
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