アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護法第29条の2(行政手続法の適用除外)の意味がよくわかりません。またカッコ内の第12及び第14を除くというのはどういう意味でしょうか?

A 回答 (1件)

行政手続法第3章には、行政処分をするには処分基準を定めなさい(12条)、不利益な行政処分をするときは理由を示しなさい(14条)のほかに、


不利益な行政処分をする前に本人の意見を聞く「聴聞」という手続をしなさい、と規定されています。

行政手続法は、行政の一般ルールなので、個別の法律にもとづいて役所が行う様々な行政処分にこのルールが適用されます。

さて、生活保護法4章に規定されている行政処分には、たとえば生活保護の停止・廃止(26条)のように受給者にとって不利益な処分があります。
本来なら、行政手続法のルールが適用され、聴聞の手続をしなければなりません。

しかし、生活保護の停止をする前に、役所は調査や指導を通じて受給者とコミュニケーションをとって意見も十分聞いている『はず』なので、今更あらためて聴聞をやらなくてもいいよ、という趣旨で

『生活保護法4章に規定されている行政処分については、行政手続法第3章の一般ルールは適用しませんよ。
 ただし、12条、14条は聴聞と関係ないルールなので適用しますよ』

と決めているのが生活保護法29条の2です。
(もちろん、十分な調査や指導抜きでいきなり生活保護の停止・廃止をすれば、違法不当な行政処分とされることがあります)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

お返事が遅くなり申し訳ございません。適用しないという理由がわかり、大変わかりやく理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/02 11:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!