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短期アルバイトで3カ月間だけアルバイトをすることになったのですが、一カ月で10万円を超えると税金はかかりますか?

A 回答 (4件)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、扶養者がいる方だけが出すものではありません。

主たる給与の支払者に提出しましょう。独身者や扶養となっているかは問いません。提出しなければ、年末調整が受けられません。ただし、確定申告をすることにより1か月ほど後に還付されます。また、健康保険などの扶養に入っている場合は注意が必要です。※健康保険の扶養を考慮する条件では、「今後向こう1年間(12か月分)の収入金額が130万円を超えてしまう見込み」という一般的な定義が立ちふさがります。例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となり残念ながらその月から即、扶養の資格を喪失します。
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既に有効な回答が出ていますが



ちゃんとして会社でアルバイトをした場合、

ステップ1
 給料から社会保険料や所得税(源泉税)が控除されます。
 税額については1番さまがご回答為されていますように、書類の提出の有無で金額が異なります。

ステップ2
 アルバイトが終了した時点で『年末調整』が可能ですが、多分、年末調整は行わない状態での「源泉徴収票」が会社から渡される[当日発行とは限らない]。

ステップ3
 ステップ1で徴収された所得税を精算します。
 ・ケース1:その年(今回は平成28年)の12月において会社で雇われている(アルバイト、パート、正社員など)のであれば、その会社に上記の「源泉徴収票」を提出して、年末調整を行ってもらう。
 ・ケース2:その年(今回は平成28年)の12月に於いて働いていないのであれば、翌年(今回は平成29年)に『確定申告』を行うことで正式な税額が確定し、差額精算となる。当年用(今回は平成28年)の「源泉徴収票」や「生命保険等の支払額証明書」等を準備してください。

★確定申告
 ↓は国税庁hpにある「確定申告」に関するページです。参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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かかります、というか給料から引かれます。


ただし、今年1年間の年収が103万円以下なら、来年、確定申告をすれば引かれた所得税全額還付されます。
つまり、所得税はかかりませんし、住民税もかかりません。

来年になったら、源泉徴収票(バイト先でくれる)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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「給与所得者の扶養控除等申告書」と言う物を


・会社に提出していれば
 88000円未満なら所得税は引かれない・・10万だと所得税は720円引かれる
・会社に提出していない場合は
 88000円未満なら(雇用保険料を引いた残りの金額に)3.063%を掛けた金額の所得税が引かれる
 10万だと(99000円以上101000円未満)所得税は3600円引かれる
・下記は「源泉徴収税額表(平成28年分)」で
 提出していれば「甲」欄の金額、提出していないのなら「乙」欄の金額が引かれる
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

「給与所得者の扶養控除等申告書」は下記の様な用紙
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
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