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 秋葉原に行くと、そこらで小型カメラ・盗聴器が売られていますよね?。あれは売ること自体は違法でないが使用して盗聴・盗撮をした時点で犯罪と法的にはなっていますが、何故違法でないんですか?。あれを合法的に使う意図が存在すると思えません。少なくとも野放しに販売されている事で、犯罪の助長につながっているのは確かなはずです。

 何故、行政は手をつけづにいるんですか?。

A 回答 (4件)

売る事と、それを使って違法行為をするのと、分けて考えているからでしょう。



よく昔流行した、車高を下げたり、これ見よがしのエア・スポイラーを付けて街中を走り回る低脳集団がいましたが、これらは全て違法改造で検挙の対象になりました。 実際に検挙されたかは不明ですが、少なくとも車検には通りません。

でも、改造用の部品・部材が店頭で堂々と販売されていました。 チンピラがよく読むような、改造車を対象にした雑誌などでも紹介されたり、広告が出ていましたよ。

ご質問にあるような違法行為を助長するような製品でも、製造したり販売したりする事を違法と決めるのは難しいです。 「買って部屋に飾る人もいる」 と言われたら、販売停止処分の方法もないですし。

考えれば、日本国内では自動車の最高速度が時速100キロしか認められていないのに、最高速度が200キロ近くでる性能を持ち、また180キロまでの速度計を装備した自動車が販売禁止になっていない事と同じかな? と感じます。  要は、使う人間によって違法かどうか、が決定されると思います。
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#3の方も言われていますが、


>盗聴・盗撮をした時点で犯罪と法的にはなっています
これは残念ながら間違いです。
恐ろしいことですが、盗聴・盗撮して、撮影者が心の中でニヤニヤしている分には違法性がありません。
※各自治体の条例によって制限されている可能性は考えられます。

その内容を第三者に漏洩したり、機器を設置するために不法侵入をした場合には違法性が発生します。
本人だけに話した場合は精神的苦痛を与えたとして民事で争うことになります。

要するにこの類の「物」に違法性は問えないというのが現状です。
そもそも盗撮と監視カメラの違いを明確に区別することは難しいです。
やはり使う側の意識に委ねるしかない、ということになります。

本気で取り締まるとしたらカメラ付き携帯電話は「あり得ない装置」になる可能性があります。
仮に携帯電話で電話掛け放題プランなるものができたら最強の盗聴装置になります。
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単にカメラとかマイクが小さいという事をもってそれが犯罪に使われるとするのは無謀です。


また、そもそも今の刑法では盗撮は禁止されてません。「のぞき」は規制されてますが、この場合カメラの大きさはあまり関係ないような気がします。
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小型カメラもコンクリートマイクも、完全に合法で非常に便利な使い


道はたくさんあります。地味だから報道されないだけ。ネットワーク
もそうですね。犯罪に繋がる使い方ばかりがセンセーショナルに報道
されるから、判ってないヤツは「ネットを規制しろ」と叫ぶんです。

「犯罪に使われた実績が報道された」ことを理由に製造や販売を規制
していては、とんでもないことになりますよ。
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