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1車線の道で速く走りたいのに前に制限速度で走る軽自動車がいて邪魔だから煽ったりしても
道を譲ってくれないから
追い越し禁止なのにもかかわらず無理に追い越しして
対向車と事故起こしたら
事故の責任は譲らなかった軽自動車側が悪いと因縁やいいがかりを付けたところで
制限速度で走っていた軽自動車に過失って有るのでしょうか。
軽自動車0 対 追い越して事故起こした奴100 の割合ですよね。

この場合
追い付かれたクルマの譲る義務は適用されませんよね。

A 回答 (2件)

YES


 
しかし事故られても気分が悪いので、譲ることができるスペースがあるならハザードを点滅させて停車し、先に行かせる。
…ほうがスマートだ。

自分は「東海北陸自動車道」の対面通行区間でよくこれをやる。
制限速度が時速70kmのところを120kmくらいでカッ飛んでいく人もいるんだ。
危険をばらまく車両には近づかないようにしよう。(防衛運転)
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この回答へのお礼

わかりました。
軽自動車側が何も悪くないとわかれば
それで結構なのですよ。

横暴な奴が事故ったところで特に気分は悪くありません。

お礼日時:2016/01/30 14:45

追い越しされていることが分かっていたのなら


場合によっては、事故の責任を問われますよ
追い付かれたクルマに譲る義務は無いでしょうが。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。
おっしゃる通り
軽自動車側が何も悪くないとわかれば
それで結構なのですよ。

お礼日時:2016/01/30 21:14

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