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現在精神病で障害者年金三級を頂いております。
病状も安定してきたので就労移行支援事業所に通い、就職を斡旋してもらおうと思うのですが、
障害者枠の給与は最低賃金並みと聞いたことがあります。
最低賃金ですと、月20日一日8時間働いても14万位にしかなりません。
ここから、厚生年金や税金が引かれるので、手取りは10万ちょっとになると思います。

この金額では自立は困難です。
そこで質問なのですが、障害者枠で雇用されると年金は消滅するのでしょうか?

詳しい方、教えて頂けると幸いです。

A 回答 (4件)

基本的に、障害者年金の等級判断と就労は関係ありません。


勿論、障害の程度が軽くなれば、就労も容易になりますが、
担当医の診断が基準で、「雇用されると年金は消滅」はあり得ません。
ご心配無く・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。現在の障害者年金の更新の診断書には医師が記入する「就労状況」の欄が設けられています。就労していることを年金機構が観たら、取り消される可能性があるか心配なのです。

お礼日時:2016/02/03 19:24

初めて回答させていただきます。


精神障害者手帳3級を所持している者です。年金は受給しておりませんので、ご参考までに…

障害厚生年金3級の受給基準として「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とあり、障害者枠での就職は障害の面で「配慮」を受けての就職となるので、労働に「制限」を受けているという部分に該当し、障害者枠で働いているからと言って障害厚生年金3級が不支給になることは無いと思われます。
現に、私が働いている職場(一般企業の障害者枠でなくて就労継続支援A型事業所ですが…)には働きながら、障害厚生年金3級(なかには障害基礎年金2級や障害厚生年金2級)を受給し続けている方もおられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在例えば歯も磨けない等を含め、日常生活全般を行うのが困難な状態です。もしかしたら次の年金更新で2級になるかもしれません。まずは療養に専念して、3級にしてから就職活動に励みたいと思います。

お礼日時:2016/02/04 11:47

はじめまして。


私は就労移行支援事業所に所属をしている佐藤と申します。

今回のご質問「障害者枠で雇用されると障害者年金は消滅するのか?」について
以下にて、回答させて頂きます。


結論としては、「基本的に消滅しない」となります。

障害者年金(障害基礎年金、または障害厚生年金)は、
就職・就労しているという理由で受給資格停止(=消滅)になることはありません。
なぜなら、障害者年金には、基本的に所得制限が無いからです。

また、「基本的に」と表現しているのは、以下の例外が存在するからです。
それは、障害基礎年金については、20歳以前に傷病を負った方は、
本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
一定額の収入がある場合は段階的に支給停止となります。
詳細は以下もご確認ください。
(参考①:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(参考②:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

障害者枠での就労は、中途採用において、
一般的には健常者より低い給与設定になっていることは事実です。
(もちろん本人の能力と障害の勤務への影響度によって、
健常者と変わらない給与水準をもらうことも十分可能です。)
質問者様が、安定的な生活かつ自己実現できる仕事に就けるよう、
様々な制度や支援を整理しながら就職活動に挑戦してみてください。
応援しています。


参考①②:日本年金機構HPより
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。まだリタイアするには早い年齢なので、頑張って働き口を見つけたいと思います。

お礼日時:2016/02/14 10:46

私も長い間、障害者年金3級で、障害厚生年金を受け取ってきましたが、障害者枠で昨年4月に就職した後も年金は支給されています。


それどころか、障害が重くなったという理由で、2級に指定され、2月からは、障害基礎年金も支給されるようになりました。
ですので、障害者枠で働いていても、年金は出ますので、安心して就職活動してほしいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだまともに外出できないくらい調子が悪いので、病気が今より良くなったら就職活動してみたいと思います。

お礼日時:2016/02/14 10:46

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