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ケアマネージャーさん教えて下さい。
私は訪問介護をしている介護福祉士です。
先日、訪問介護中に利用者さんが個人的にお願いしている整体師さんが来られ、施術されました。私自身はその間、生活援助をさせて頂いていたのですが、ケアマネージャーから時間が重なる部分は、お給料が出ませんと言われてしまい、理解不能です。
この整体師さんが介護保険での訪問リハビリなら、二重算定出来ないのなら分かりますが、保険が使えない利用者さんが実費で払って来てもらっている場合でも、私はお給料を貰えないのでしょうか?
教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (2件)

当方は、ケアマネではありません。

正論で考えました。

この質問は介護事業所の給与担当に問い合わせるべき内容なのではないでしょうか?もし労働に応じた支払いを拒否するのであれば、労働基準監督署にでも問い合わせるべきな話になってくると思われます。(労使間の問題)
当然ですが、事業所が、その時間帯に仕事を命じたのであれば、その時給分を支払う義務が生じると思われます。その人件費支出が事業所の支出として問題が生じる不正と言えるのかという問題。これだと問題はないと考えられますが。。

介護保険料を算定できるのかどうかの問題は全く別問題で、保険請求できる要件を満たしているのかどうか?に関してはケアマネや保険請求事務側で検討すべき事柄なのかな?とおもいます。(介護保険の算定にかかる問題)個人的には質問者さんの意見と全く同じです。

ただ、民間の事業所の内規でそういうやり方をしているのならやり方はグレーというか。。ですよね。
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はじめまして、私も介護福祉士で訪問もしています。

仕事でなければ利用者さん宅に伺う事はありませんよね。家族経営の会社とか立ち上げて間がないとか会社は、お客様獲得で必死にしている会社もありますが、これからもこの利用者さんだけでなく、そんな感じの利用者さん宅に行く事になる可能性もあるのでしっかりと事務の人と話し合った方が良いと思います。私は、100%貰えると思います。貰えなければボランティアになってしまいますよね⁉不本意ですよね!
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