
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
なので、あなたが集団予防接種などにより感染した疑いが強い場合は、母子感染されたお子様も対象となります。 相談は、弁護士事務所でそのようなケースをとり扱っているところにされるのが良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/11 08:57
丁寧な回答ありがとうございます。
そうなのですね。きっと私の母からの母子感染かと思います。
このような場合のケースを扱ってくれるところを調べていきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
性行為等による感染 発症は補償の対象外です。
No.2
- 職業:弁護士
- 回答日時:
弁護士です。
要件さえ満たすのであれば、何人でもできます。
人数をご心配になっている理由がわかりませんが、変に調べて請求できないと誤解してはいけませんから、
早めに法律事務所に相談、依頼をするようにしてください。
相談先は「法律事務所」に限ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/11 08:56
回答ありがとうございます。
法律相談所なんですね。わかりました。
色々調べていて、人数のことなど明記されていなかったので不安になりました。。。
早めに相談に行きます。
専門家紹介
職業:弁護士
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